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シラバスデータベース|2025年度版

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ホーム > 講義詳細:【通教 通信授業】民法5(親族・相続)

シラバス

授業科目名 年度 学期 開講曜日・時限 学部・研究科など 担当教員 教員カナ氏名 配当年次 単位数
【通教 通信授業】民法5(親族・相続) 2025 その他 ー 通信教育課程 鈴木 博人 2年次配当 4

科目ナンバー

JD-CI2-201L

履修条件・関連科目等

履修条件:通信教育課程の学生対象

授業で使用する言語

日本語

授業で使用する言語(その他の言語)

授業の概要

(1)親族法 親族法は個人をとりまく家族の法的関係を、個人同士の個別の関係として規律している。規律対象となっているのは、夫婦、親子、その他の親族関係である。それぞれ、どのような要件を満たすと当該の法的身分関係が発生するのか(婚姻の要件とその成立、親子関係の成立等)、同様にどのような要件を満たすと身分関係が解消するのか(離婚、離縁)といったことが制度として規定されている。それでは、そこで定められている手続を踏んでおらず、法定の要件を満たしていない場合、そうした生活関係は法の枠組みから外れるものとして、法律上は、存在しないものとなるのだろうか(例えば、内縁)。逆に形式上、法定の手続を踏んでいれば(例えば、婚姻届の提出)、法定の身分関係は有効に成立するのだろうか(仮想婚、養子縁組の濫用問題)。こうした身分関係の得喪だけでなく、身分関係が成立すると、どんな法的効果が発生するのだろうか。特定の身分関係に入ると、どのような権利義務が当事者間に生まれ、身分関係を解消するにはどのような法的効果を生む処理をしなければならないのだろうか。このような法的問題を夫婦、親子、その他の親族関係について講じていく。
(2)相続法 人は必ず死ぬ。人の死亡に伴って、その人の所有している財産(積極財産だけではなく、借金のような消極財産も含まれる)、つまり、遺産所有権の帰属先を決定していく仕組みを相続法は規定する。相続法はその仕組みを、①法定相続、②遺言、③遺留分の三つのシステムによって規定する。相続法には、財産法の原理と親族法の原理の双方が流れ込んで、制度が構築されている。相続法上の個々の制度の理解は重要であるが、親族法と相続法はどのように交錯するのかも可能な限り見ていくこととする。

科目目的

 民法5では、民法典第 4 編親族と第 5 編相続が学習の対象となる。親族法と相続法それぞれの制度がどのように構成されているのか、それらの制度をめぐってどのような問題が起こっているのかを把握することが本授業の第一の目的である。この分野は第二次大戦直後の改正以後、大きな改正があまり行われてこなかったが、2017 年に相続法改正、2019 年に特別養子法改正が行われた。2020 年には「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和 2 年法律第 76号)」が制定された。2022年末には親子法改正法が成立し、2024年4月1日から施行される(親権法の懲戒権の廃止は2022年12月16日に施行済み)。また、2024年5月には離婚後共同親権等を規定した改正法も成立した(このシラバスを作成している時点では、施行日は未定(令和6年5月24日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)。他方で、選択的夫婦別氏制度が採用されていない、比較法的に見て稀な状態になっている。そこで、各法制度の背景にある社会的実情にも目を向けてもらいたい。

到達目標

親族法(家族法)・相続法についての基本的な知識を習得することが到達目標です。

授業計画と内容

 講義は、原則として条文の並びに沿って行いますが、規定されている制度は単独で機能しているわけではないので、扱っている条文よりもずっと先の条文に規定されている制度と合わせて理解しないとわからないということがしばしばあります。また、民法の財産法や憲法を理解していないとわからないという問題もあります。例えば、選択的夫婦別姓訴訟や離婚後共同親権を求める訴訟は、家族法上の制度の不平等性や不合理性を争うものですが、これら制度訴訟は、実は憲法訴訟で、憲法13条、14条、24条というような憲法の条文の解釈・適用を争うものになっています。
 他方で、冒頭で記したように、条文に沿った制度解説と先例(判例)を通じて、法の解釈と適用という法学の基本的な問題も、親族法・相続法上の問題を通じて知っていただくようにいたします。

授業時間外の学修の内容

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと/その他

授業時間外の学修の内容(その他の内容等)

 この科目に限らないが、法律問題を考えていくときには、該当する法制度を正確に理解し、どのような原因、社会的背景をもって、裁判にまでなる問題が発生するのかを把握、分析することがまず必要になる。
そのうえで、当該の問題で示されている事実関係が、法律条文に規定されている要件に該当するのかどうかが確定されなくてはならない。当該の要件を満たす、あるいは要件に合致すると、その法律が規定する法律効果が発生することになる。この思考方法を、「法学入門」の授業や「民法1(総則)」の授業などで身につけてきてほしい。親族法、相続法は、誰もが経験する現象を対象にするために、上記のような思考方法をもたずに問題に取り組むと、単なる個人的な感想や価値判断を述べるだけに終わってしまう危険性が大きくなる。もっと具体的にいうならば、上記の法的な考え方の訓練ができていないまま、試験を受けてもなかなか合格しないということになってしまう。

授業時間外の学修に必要な時間数/週

成績評価の方法・基準

種別 割合(%) 評価基準
その他 100 科目試験により最終評価します。

成績評価の方法・基準(備考)

課題や試験のフィードバック方法

その他

課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)

【通信教育課程はなし】

アクティブ・ラーニングの実施内容

実施しない

アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)

【通信教育課程はなし】

授業におけるICTの活用方法

実施しない

授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)

【通信教育課程はなし】

実務経験のある教員による授業

いいえ

【実務経験有の場合】実務経験の内容

【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容

テキスト・参考文献等

通信教育課程 在学生サイト 教科書一覧を参照
https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/tsukyo-current/textbook?authuser=0

その他特記事項

【通信教育課程はなし】

参考URL

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