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シラバスデータベース|2025年度版

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ホーム > 講義詳細:知的財産法1

シラバス

授業科目名 年度 学期 開講曜日・時限 学部・研究科など 担当教員 教員カナ氏名 配当年次 単位数
知的財産法1 2025 秋学期複数 土1,土2 法学部 小島 喜一郎 コジマ キイチロウ 3・4年次配当 4

科目ナンバー

JU-IP3-001L

履修条件・関連科目等

知的財産法2、ならびに、財産法、行政法に関する基礎科目と併せて履修することが望ましいものの、条件とはしない。

授業で使用する言語

日本語

授業で使用する言語(その他の言語)

授業の概要

知的財産法のうち、特許法を中心に概説する。はじめに、同法の全体像の把握に努めた上で、同法に設けられている権利付与手続に関する規定、ならびに、権利行使の方法に関する規定の内容と趣旨を説明し、特許制度の基本的枠組の理解を目指す。また、可能な限り、特許法に関連する法令である、実用新案法・意匠法・商標法・不正競争防止法・著作権法と対比しながら、知的財産法全体における特許法の位置付けについても確認し、理解を深めることとする。

科目目的

特許法の解釈等、特許法に関する問題を解決する際の前提となる基本的な知識を学習する。

到達目標

特許法の全体像を把握し、そこにおける個々の規定の位置付け(趣旨)を明確に説明できること。

授業計画と内容

第 1回 知的財産法における特許法の位置付け
第 2回 特許法の目的と制度の概要
第 3回 特許権の客体(1)― 発明の意義 ―
第 4回 特許権の客体(2)― 特許要件(1)産業上の利用可能性 ―
第 5回 特許権の客体(3)― 特許要件(2)新規性 ―
第 6回 特許権の客体(4)― 特許要件(3)進歩性 ―
第 7回 特許出願制度の概要
第 8回 特許権の主体(1)― 特許を受ける権利・発明者主義 ―
第 9回 特許権の主体(2)― 共同研究開発 ―
第10回 特許権の主体(3)― 職務発明 ―
第11回 特許権の主体(4)― 先願主義 ―
第12回 特許権の主体(5)― 冒認 ―
第13回 特許出願書類
第14回 特殊な特許出願
第15回 特許審査
第16回 出願公開
第17回 特許審査に対する不服申立
第18回 拒絶査定不服審判制度
第19回 手続補正・訂正
第20回 特許異議・特許無効審判制度
第21回 審決取消訴訟
第22回 特許権の効力(1)― 実施概念と発明の種類 ―
第23回 特許権の効力(2)― 特許発明の技術的範囲 ―
第24回 擬制侵害
第25回 特許権侵害からの救済(1)― 差止請求権 ―
第26回 特許権侵害からの救済(2)― 損害賠償請求権 ―
第27回 特許権の効力の制限
第28回 特許制度の経済的利用と課題

授業時間外の学修の内容

その他

授業時間外の学修の内容(その他の内容等)

大学の講義において一般的に最低限求められる事柄である、予習ならびに復習を充分に行うことが必要となる。特に、本講義の性質上、後者は不可欠と考える。具体的には、各回で取扱う法令の趣旨を正確に把握し、法体系における位置付けを整理しておくことが求められる。

授業時間外の学修に必要な時間数/週

・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。

成績評価の方法・基準

種別 割合(%) 評価基準
期末試験(到達度確認) 100 特許法の全体像を把握し、同法の規定の位置付け(趣旨)を明確に説明できるかどうかを評価する。

成績評価の方法・基準(備考)

課題や試験のフィードバック方法

その他

課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)

質問を受けてそれに回答する。

アクティブ・ラーニングの実施内容

実施しない

アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)

授業におけるICTの活用方法

実施しない

授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)

実務経験のある教員による授業

いいえ

【実務経験有の場合】実務経験の内容

【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容

テキスト・参考文献等

テキスト・参考文献等
【テキスト】
特になし
【参考書】
必要に応じて講義中に適宜紹介する。
【法令集】
受講の際には、著作権法、特許法、商標法、不正競争防止法等の知的財産法を登載した最新の法文集を携行すること。なお、知的財産法を一冊にまとめた法文集として、例えば『知的財産権法文集』(発明推進協会)がある。

その他特記事項

【講義の工夫】
大学の講義という性質上、不明点については質問がなされる等、受講生が主体的・能動的に学習することを前提とし、また、そのような受講生に対する配慮を優先する。

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