シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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AI・ロボット情報法特論 | 2024 | 前期 | 木6 | 国際情報研究科修士課程 | 平野 晋 | ヒラノ ススム | 1・2年次配当 | 2 |
科目ナンバー
IG-NF5-IL06
履修条件・関連科目等
「法学士」又は「学士(法学)」を取得していない学生は、「情報法研究法」及び「情報民事法特論」を履修すること。
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
但し資料は英語文献も使用する
授業の概要
本講では、新興技術の一つである人工知能(AI)と、これを利活用したロボット等に関する、主に負の側面や危険性を発見し、これに対して現行法を当てはめた状態を考察した上で、現在の実定法等だけでは不十分と予測される部分への対策について検討する。その際、〈法と文学〉や〈法と経済学〉等の学際的研究視点も重視する。授業形態として主に講義形式を採りつつも、受講生は課題を事前に読んだ上で、指導教授や他の受講生との問答及び意見交換を通じて、争点や対策案への考察を深めてもらう。本講の目標は、〈ロボット法〉と一般に呼ばれる研究分野の概要を理解してもらうことにある。授業計画としては、先ずロボットの語源、大衆の理解、定義、歴史(含、ロボット法の前身たるサイバー法)等について理解してもらう。その上で、ロボットやAI等の現在及び 将来の危険性、問題点、又は争点等を考察し、望ましいガバナンスの在り方も検討する。
科目目的
情報学と情報法の専門分野に関する社会課題を具体的に解決する為の方法論を用いつつ、深い学識を駆使し 資料を収集・分析した上で、高度の専門性を有した解決策を提示する研究能力・研究成果の修得・完成に向けて、先ずはサイバー法、学際法学、及び予防法学に基礎を置く〈ロボット法〉という法律学の考え方と基礎知識の修得を、目的とする。
到達目標
〈ロボット法〉の考え方と基礎知識の修得を、目標とする。
授業計画と内容
原則として以下のスケジュールに従うが、進捗状況や受講生の理解度・関心事等々により臨機に変更することもあり得る。
第1回 法学入門(アメリカ法を中心に)
法学知識有無の確認、case briefingの方法講義、英米法の基礎講義、中大DBの使い方(法学文献)講義
第2回 序論:〈予防法務〉及び〈学際法学〉としての〈AI/ロボット法〉 ――〈法と文学〉からの示唆
- Carolin Kemper, _Kafkaesque AI? Legal Decision-Making in the Era of Machine Learning_, 24 INTELL. PROP. & TECH. L.J. 251 (2020).
- 平野「ロボット法と学際法学:〈物語〉が伝達する不都合なメッセージ」『情報通信学会誌』35巻4号109頁(2018年)
- 平野『ロボット法』の該当頁
第3回 雇用分野に於けるAI利用の諸問題:米 雇用差別禁止法との関係を中心に
- 前回の積み残し
- Keith E. Sonderling et al., _The Promise and the Peril: Artificial Intelligence and Employment Discrimination_, 77 U. MIAMI L. REV. 1 (2022).
- 小宮山純平「AIによる意思決定の公平性」(総務省AIネットワーク社会推進会議「AIガバナンス検討会(第1回)」平成30年11月29日, 発表資料5)〈https://www.soumu.go.jp/main_content/000587312.pdf〉
- Houston Federation of Teachers v. Houston Independent School District, 251 F.Supp.3d. 1168 (S.D.Tex. 2017).
第4回 採用に於けるAI利用の諸問題
- 前回の積み残し
- 大湾秀雄「人事データ活用への関心とガイドライン作成に向けての議論」(「 AIガバナンス検討会(第2回)」平成30年12月10日, 発表資料)〈https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02iicp01_04000159.html〉(last visited Jan. 31, 2024).
- Elama Zeide, _The Silicon Ceiling: How Artificial Intelligence Constructs and Indivisible Barrier to Opportunity_, 91 UMKC L. REV. 403 (2022).
- Alina Köchling et al., _Discrimination by an Algorithm: A Systematic Review of Discrimination and Fairness by Algorithmic Decision-making in the Context of HR Recruitment and HR Development_, 13 BUS. RSCH. 795 (2019).
第5回 Human-in-the Loop:AIの推奨をヒトが最終判断すれば足りるのか
- 前回の積み残し
- Ethan Lowens, _Accuracy Is Not Enough: The Task Mismatch Explanation of Algorithm Aversion and Its Policy Implications_, 34 HARV. J.L. & TECH. 259 (2020).
- Andrew Keane Woods, _Robophobia_, 93 U. COLO. L. REV. 51 (2022).
- Rebecca Crootof et al., _Humans in the Loop_, 76 VAND. L. REV. 429 (2023).
- 平野「AIの判断に対するヒトの最終決定権の限界:Human-in-the Loopの問題」令和5年9月6日(総務省「情報通信法学研究会」令和5年度第1回発表資料)〈https://www.soumu.go.jp/main_content/000899843.pdf〉
第6回 ヒトの個性を無視して統計でレッテルを貼るAI判断の反尊厳性
- 前回の積み残し
- State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016).
- 山本龍彦&尾崎愛美「アルゴリズムと公正:State v. Loomis判決を素材に」『科学技術社会論』16号96頁(2018年)
- その他
第7回 製造物責任法と不法行為法(ロボットPL / 自動運転の損害賠償責任の基礎)
- 前回の積み残し
- 平野『ロボット法』の該当頁(含、誤作動法理)
- 平野「製造物責任法リステイトメント起草者との対話:日本の裁判例にみられる代替設計『RAD』の欠陥基準」『NBL』1014号(2013年12月)
- RESTATEMENET (THIRD) OF TORTS: PROD. LIAB. § 2.
- _res ipsa loquitur_(過失推定測)
- その他
第8回 製造物責任法と不法行為法(判例研究)
- 前回の積み残し
- United States v. Carroll Towing, Co.
- 松下電産TV発火事件
- 平野『ロボット法』内のトヨタ車急発進事件と誤作動法理
- その他
第9回 ロボット・カー / 自動運転の損害賠償責任
- 前回の積み残し
- Bryan Casey, _Robot Ipsa Loquitur_, 108 GEO. L.J. 225 (2019).
- その他
第10回 ロボット兵器:その1
- 前回の積み残し
- 平野『ロボット法』の該当頁
- Charles P. IV Trumbull, _Autonomous Weapons: How Existing Law Can Regulate Future Weapons_, 34 EMORY INT’L L. REV. 533, 543 (2020).
- その他
第11回 ロボット兵器:その2
- INT'L COMM. RED CROSS, AUTONOMY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS: TECHNICAL ASPECTS OF HUMAN CONTROL (2019) 〈https://www.icrc.org/en/document/autonomy-artificial-intelligence-and-robotics-technical-aspects-human-contro〉.
- その他
第12回 派生型トロッコ問題:その1
- 前回の積み残し
- Jean-Francois Bonnefon et al., _The Social Dilemma of Autonomous Vehicles_, 352 SCIENCE 1573 (2016) .
- 平野「自動運転に於ける派生型トロッコ問題の仮想事例研究」『国際情報学研究』2号53頁(2022年3月)
- その他
第13回 派生型トロッコ問題:その2
- 前回の積み残し
- ドイツ連邦の倫理報告書
- Moral Machine Experiment
- 保坂俊司ほか「最新技術が直面する『命の選択』:AI自動運転技術が直面する現在のトロッコ問題」『国際情報学研究』3号1頁(2023年3月)(中大 国際情報学部第1回シンポジウム)
第14回 総括: 制御不可能性、不透明性、差別的予測・判断・推奨等
- 前回の積み残し
- 制御不可能性、不透明性、差別的予測・判断・推奨
授業時間外の学修の内容
その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
課題資料を事前に読んだ上で、その内容をまとめておくこと。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
---|---|---|
平常点 | 100 | 但しその内訳として、課題遂行を50%、class participation(発言等)を50%とする。 |
成績評価の方法・基準(備考)
原則、10回以上授業に出席しないと成績評価の対象となりません。
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける/授業時間に限らず、manabaでフィードバックを行う
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
ディスカッション、ディベート/プレゼンテーション
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
タブレット端末/その他
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
必要に応じてmanabaを使用する
実務経験のある教員による授業
はい
【実務経験有の場合】実務経験の内容
1984~2004年まで企業法務に携わり(但し1989~91年迄は人事部付企業派遣米国ロースクール留学にて〈製造物責任法〉を中心にアメリカ法を研究し、ニューヨーク州弁護士資格を取得し、かつ法律事務所にて実務研修)、その前半期の1984~1993年迄は富士重工業(株)(現「SUBARU」)に於いてアメリカの〈製造物責任〉訴訟実務に携わり、後半期の1995~2004年迄はNTTグループ企業に於いて法務職に従事――その後期の2000~2004年迄は(株)NTTドコモにおいて法務室の室長に就任――。2004年から中央大学専任教授に転身後も、サイバー法(情報法)関連の多数の有識者会議――含、〈プロバイダ責任制限法〉制定の基礎となった総務省の会議や〈電気通信事業法〉改正の基礎となった諸会議――と国内外のAI諸規範に関する有識者会議――含、総務省並びに内閣府の会議、及び経済協力開発機構(OECD)のAI専門家会合――に参画し、ハード・ロー及びソフト・ローの構築と政策立案の実務に携わっている。
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
〈AI/ロボット法〉に関する授業では、主にCPS (Cyber-Physical System)や自動運転に関連する〈製造物責任法〉の法理及び実務に関する知見を活かして、受講生には深い分析力と洞察力を修得してもらう予定。加えてAI諸原則や諸ガイドライン構築の実務経験も活かして、AIガバナンスについての理解も受講生に深めてもらう予定。更に、〈AI/ロボット法〉の前提となる〈サイバー法〉に関する授業では、〈プロバイダ責任制限法〉制定の基礎となった有識者会議参画の経験等を活かして、同制定法の基礎となったアメリカの『通信品位法』230条の制定前後の代表判例を通じて、言論の自由と被害者の救済との相対立する利益間のバランスを保った解決の困難さを深く考察してもらう予定。
テキスト・参考文献等
テキスト:
平野晋『ロボット法:AIとヒトの共生にむけて(新__版)』(弘文堂, 2024年発刊予定).
参考文献:
【AI/ロボット法 関連】
平野晋「ロボット法とは」『国際情報学入門』[第10章](ミネルヴァ書房, 2020年).
平野晋「AIのELSI」『国際情報学研究』創刊号131頁(2021年3月).
平野晋「〈AIの支配〉と〈法の支配〉」『法の支配』197号41頁(2020年4月).
平野晋「ロボット法と倫理」『人工知能学会誌』34巻2号188頁(2019年3月).
平野晋,他「〔座談会〕 AI・ロボットの研究開発を巡る倫理と法」『AIがつながる社会: AIネットワーク時代の法・政策』 101頁(弘文堂, 2017年).
平野晋「ロボット法と学際法学:〈物語〉が伝達する不都合なメッセージ」『情報通信学会誌』 35巻4号109頁(2018年4月).
平野晋「汎用AIのソフトローと〈法と文学〉」『法學新報』127巻5+6号__頁 (2021年3月)(中央大学出版部).
【サイバー法(ガバナンス)関連】
平野晋『電子商取引とサイバー法』(NTT出版, 1999年).
平野晋&牧野和夫『判例・国際インターネット法』(プロスパー企画, 1998年).
平野晋(a/k/a「サイバースペース法研究会」)「“サイバースペース法学”とインターネット:”ハッカー”の倫理と”セルフ・ガヴァナンス”の精神(1)~(15)」『国際商事法務』 25巻11号1117頁~27巻1号76頁(1997年11月~1999年1月).
平野晋「サイバースペース法とインターネット上の裁判管轄権:電脳空間におけるセルフ・ガヴァナンスの主張と対人管轄権に関する米国主要判例の立場の分析(1)~(9)」『国際商事法務』 25巻8号807頁~26巻4号416頁(1997年8月~1998年4月).
【サイバー法(プロバイダ責任制限法)関連】
平野晋「ユーザの名誉毀損行為に対するISPの民事責任(上)(下)」『判例タイムズ』 50巻1002~03号39頁&81頁(1999年8月).
Zeran v. AOL, 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997).
Cubby, Inc. v. CompuServe Inc., 776 F.Supp. 135 (S.D.N.Y. 1991).
Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co., 1995 WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. 1995).
平野晋&相良紀子「解説『Zeran対AOL』事件」『判例タイムズ』 49巻985号73頁(1998年12月).
平野晋「インターネット判例紹介第96回: Cubby, Inc. v. CompuServe Inc.~CDA (通信品位法)§230制定前の仲介者責任代表判例~」『国際商事法務』 34巻5号682頁(2006年5月).
平野晋「インターネット判例紹介第180回: Stratton Oakmont v. Prodigy ~通信品位法230条が成立される契機となった古典的代表事例~」『国際商事法務』 41巻5号790頁(2013年5月).
Doe v. GTE Corp., 347 F.3d 655 (7th Cir. 2003).
Chicago Lawyers' Committee for Civil Rights, Inc. v. Craigslist, Inc., 519 F.3d 666 (7th Cir. 2008).
Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roommates.con, 521 F.3d 1157 (9th Cir. 2008).
平野晋「免責否認の法理(通信品位法230条):イースターブルック(主席)裁判官担当の「GTE Corp.」「Craigslist」事件から、コジンスキー主席裁判官担当の「Roommates.com」事件まで」『情報通信政策レビュー』 8号1頁(2014年4月).
平野晋「インターネット判例紹介第94回: Doe v. GTE Corp. ~CDA §230は作為義務から完全免責している訳ではないと解釈した事例~」『国際商事法務』 34巻3号404頁(2006年3月).
平野晋「インターネット判例紹介第189回: インターネット法判例紹介第189回: Chicago Lawyers' Committee for Civil Rights, Inc. v. Craigslist, Inc. ~イースターブルック主席裁判官が以前に自身が法廷意見を担当した『GTE Corp.』を引用しつつ、CDA §230の制限的免責解釈を示した事例~」『国際商事法務』 42巻2号320頁(2014年2月).
平野晋「インターネット判例紹介第181~86回: Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roommates. com, LLC (その1~6) : 違法な差別的書き込み・活用に重大な寄与をした不動産仲介サイトには、CDA§230免責が及ばないと解釈された第九巡回区のリーディング・ケース~」『国際商事法務』 41巻6~11号956, 1104, 1252, 1412, 1584, 1738頁(2013年6~11月).
平野晋「二つの責任制限法と解釈動向:プロバイダ等の責任に関する米国の最新事情」『別冊NBL:プロバイダ責任制限法・実務と理論:施行10年の軌跡と展望』 No.141, 171頁(2012年7月).
平野晋 〔講演資料〕 「米国プロバイダ責任制限法:『デジタル・ミレニウム著作権法』512条等に関する幾つかの裁判例の紹介」 in 総務省・プロバイダ責任制限法検証WG(第3回会合), 2010年12月21日 https://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/provider03siryo.html (last visited Aug. 28, 2022).
【CPSサイバー・フィジカル・システムと、自動運転と、製造物責任法&〈設計上の欠陥〉 関連】
平野晋『アメリカ不法行為法: 主要概念と学際法理』(中央大学出版部, 2006年).
平野晋「ロボットPL: ロボットの安心・安全と製造物責任」『総合政策研究(中央大学)』 13号171頁(2006年3月).
平野晋「製造物責任リステイトメント起草者との対話:日本の裁判例にみられる代替設計『RAD』の欠陥基準」『NBL』 1014号40頁(2013年12月1日).
平野晋「AIネットワークと製造物責任 ~設計上の欠陥を中心に~」『情報通信政策研究』 2巻1号A1-45頁(2018年).
平野晋「製造物責任(設計上の欠陥)における二つの危険効用基準 ~ロボット・カーと『製品分類全体責任』~」『NBL』 1040号43頁(2014年12月15日).
平野晋「走行情報のプライバシーと製造物責任と運転者の裁量」『知財研フォーラム』 103号26頁(知的財産研究所, 2015年11月).
平野晋「適正維持・通常使用中にエンジンが著しく出力低下し落着した自衛隊ヘリコプターの製造物責任訴訟に於いて、具体的な欠陥の主張立証がなくても足りるとされた事例 ~『危険な誤作動・異常事故』に於ける欠陥等の推認~」『判例時報』[判例評論] 2229号136頁(2014年10月).
平野晋「イースターブルック判事の法廷意見と『法と行動科学(認知心理学)』―ホット・ドリンク火傷訴訟『Liebeck』事件に於いて高額評決が付与されたのは何故か」『小島武司先生古稀祝賀・民事司法の法理と政策』 下巻 213頁(2008年8月).
平野晋「アメリカ不法行為法第三次リステイトメント製造物責任法における"機能的”設計欠陥基準: "無過失責任の死" と "欠陥責任の皮を被った過失責任" (上)(中)(下)」『損保企画』 663, 664, 666号2, 2, 2頁 (1997年12月).
平野晋「AIネットワーク時代の製造物責任法」『AIがつながる社会: AIネットワーク時代の法・政策』 260頁(弘文堂, 2017年).
平野晋 〔講演資料〕 「Ethical, Legal, and Social Implications of Artificial Inteligence」 in 総務省 「国際シンポジウム『AIネットワークフォーラム』」 2021年3月1日, https://www.soumu.go.jp/main_content/000736622.pdf (last visited Aug. 28, 2022).
平野晋 〔講演資料〕 「ロボットの製造物責任」 in 総務省・情報通信法学研究会, 2018年2月21日, https://www.soumu.go.jp/main_content/000537831.pdf (last visited Aug. 28, 2022).
平野晋 〔講演資料〕 「AIのELSI」 in 内閣府・人間中心のAI社会原則会議, 2020年12月24日, https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ningen/r2_1kai/1kai.html (last visited Aug. 28, 2022).
平野晋 〔講演資料〕 「AI(自動運転)の法人格について」, 2022年2月1日(講演発表用スライドは指導教員所蔵).
平野晋 〔講演資料〕 「自動運転車のトロッコ問題と〈設計上の欠陥〉」 in 情報法制学会 第5回研究大会, 2021年12月11日(講演発表用スライドは指導教員所蔵).
【派生型トロッコ問題 関連】
平野晋「自動運転に於ける派生型トロッコ問題の仮想事例研究」『国際情報学研究』 第2号53頁(2022年3月).
平野晋 〔講演資料〕 「自動運転の派生型トロッコ問題 ~ドイツの倫理原則と大衆の選好との乖離を考える~」 in 日本データベース協会 第2回DBSJセミナー, 2022年1月26日(講演発表用スライドは指導教員所蔵).
平野晋 〔講演資料〕 「自動運転の派生型トロッコ問題の仮想事例研究」 in 情報ネットワーク法学会 第21回研究大会, 2021年11月27日(講演発表用スライドは指導教員所蔵).
ドイツの報告書 [T.B.A.]
『NATURE』論文 [T.B.A.]
『SCIENCE』論文 [T.B.A.]
EUの報告書 [T.B.A.]
【AIガバナンス 関連】
平野晋 〔パネルディスカッション報告〕 「Softlaw v. Hardlaw: Permissionless Innovation v. Precautionary Principle」 in 総務省 「国際シンポジウム『AIネットワークフォーラム2022』」 2022年3月1日www.soumu.go.jp/main_content/000797777.pdf (last visited Aug. 28, 2022).
【メタバースのガバナンス 関連】
平野晋「米国の『ラップ型契約』事例の紹介」『海外情報通信判例研究会報告書(第一集)』 103頁, 2010年1月(総務省・情報通信政策研究所)https://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2009/2009-I-15.pdf (last visited Aug. 29, 2022).
Bragg v. Linden Research, Inc., 487 F.Supp.2d 593 (E.D.Pa. 2007).
【メタバース/アバターの不法行為法 関連】
平野晋「サイバー法と不法行為法(サイバー・トーツ):主要概念と主要論点」『総合政策研究(中央大学)』15号15頁(2007年3月).
Lemley & Volokh, Symposium, Future-Proofing law: From RDA to Robots: The Real Law of Virtual Reallity, 51 U.C. DAVIS L. REV. 51 (2017).
Mark A. Lemley & Eugene Volokh, Law, Virtual Reality, and Augmented Reality, 166 U. PA. L. REV. 1051 (2018).
【アバター、AI、及びロボットの法人格論 関連】
Lawrence B. Solum, Legal Personhood for Artificial Intelligences, 70 N.C.L. REV. 1231 (1992).
Bert-Jaap Koops et al., Bridging the Accountability Gap: Rights for New Entities in the Information Society?, 11 MINN.J.L.SCI. & TECH. 497 (2010).
Matthew U. Scherer, Of Wild Beasts and Digital Analogues: The Legal Status of Autonomous Systems, 19 NEV. L. J. 259 (2019).
Mihailis E. Diamantis, Algorithms Acting Badly: A Solution from Corporate Law, 89 GEO. WACH. L. REV. 801 (2021).
COMM. ON LEGAL AFFAIRS, EUROPEAN UNION PARLIAMENT, WITH RECOMMENDATIONS TO THE COMM’N ON CIV. L. REULES ON ROBOTICS at 17-18 (2017).
A.I. and Robotics Experts, Robotics Open Letter to the European Commission, 1 (Apr. 5, 2018), https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2018/04/RoboticsOpenLetter.pdf (last visited Aug. 30, 2022).
EUR. COMM’N, EXPERT GROUP ON LIABILITY AND NEW TECHNOLOGIES, LIABILITY FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND OTHER EMERGING DIGITAL TECHNOLOGIES 38 (2019).
その他特記事項
日米の裁判例、日米欧の論文、及び日米欧の政府系/有識者会議系報告書等を資料として使用する予定。従って英文資料も多用する。
参考URL
指導教員のHP: https://cyberian.r.chuo-u.ac.jp/hirano/ (last visited Aug. 30, 2022).