シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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民法演習1(B) | 2024 | 前期 | 月1 | 法学研究科博士課程前期課程 | 髙田 淳 | タカダ アツシ | 1年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JG-CI5-403S
履修条件・関連科目等
本授業の履修を予定している者は、本授業の最初の授業に必ず出席しなければならない。学部レベルの民法基礎知識が習得ずみであり、ドイツ語文法の一通りの知識が備わっていることも求められる。
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
下記ドイツ語論文を精読する。それが完了すれば、同論文に引用されている別の文献、判例、立法資料などの読解に取り組む。
科目目的
本授業は、ドイツ語文献の読解の留意点・技術の伝授を目的とする。
到達目標
【参考:前回「科目目的・到達目標】下記文献の読解によって契約不履行における一般的救済制度としての減額制度を検討する。また、それを通じて現行ドイツ債務法における債務不履行制度の特徴をつかむ。
授業計画と内容
下記文献を精読する。履修者が用意した、文献の日本語訳を、教員とともに検討する方法で、文献を読み進んでいく。授業進行の概ねのイメージはつぎのとおりである。
第1回 ガイダンス
第2回 ドイツ語文献講読における注意点
第3回 基本概念
第4回 問題提起(1) 利益状況
第5回 問題提起(2) 関連制度
第6回 文言解釈
第7回 体系的解釈(1) 一般給付障害法 要件
第8回 体系的解釈(2) 一般給付障害法 効果
第9回 体系的解釈(3) 特別債権法 要件
第10回 体系的解釈(4) 特別債権法 効果
第11回 文言解釈・体系的解釈のまとめ
第12回 成立史
第13回 規定の立法時の理由づけ
第14回 成立史をめぐる批判的検討
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
文献を精読し、詳細・正確な日本語訳を事前に作成することが不可欠の前提である。また、単に字面を追うだけでなく、文意・コンテキストに関する自分なりの理解を論理的に説明することも、求められる。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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平常点 | 40 | 授業への参加・貢献度、受講態度の状況を基準とします。 |
その他 | 60 | 授業理解度30%、授業における報告(試訳)の完成度30% |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける/授業時間に限らず、manabaでフィードバックを行う
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
プレゼンテーション
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
下記の文献を精読する。
Peukert,Alexander
AcP 205(2005),430
§326 Abs.1 S.2 BGB und die Minderung als allgemeiner Rechtbehelf
その他特記事項
特になし