シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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アメリカ公法2(A) | 2024 | 後期 | 木5 | 法学研究科博士課程前期課程 | 佐藤 信行 | サトウ ノブユキ | 1年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JG-AA5-604L
履修条件・関連科目等
英米法のLegal Researchの技法が必要ですので、特殊講義Ⅱ(リーガル・リサーチ基礎)を先行あるいは並行して履修することを強くお勧めします。
授業で使用する言語
日本語/英語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
アメリカ合衆国憲法は、世界最古の成文憲法であり、世界の憲法に大きな影響を与えています。とりわけ日本国憲法にとっては、司法のありかたを中心に、母法一つとしての地位を占めています。そこで、この科目では、思想的及び歴史的背景を踏まえて、アメリカ合衆国憲法の展開について、主として連邦最高裁判所の判例法の発展を追うことで検討します。判決は原文(英語)を用いますが、補助的に、邦語訳や邦語での判例紹介も用います。
なお、取り扱う連邦最高裁判決は、第1回の授業において、履修者との協議により決定します(シラバス記載のものは参考例にすぎません。)ので、履修を希望する学生は必ず第1回に出席してください。
科目目的
この科目は、世界最古の成文憲法であり、司法裁判所による憲法審査を生み出したアメリカ合衆国憲法について、思想的及び歴史的背景を踏まえた応用的理解を得ることを目的とします。
到達目標
具体的な到達目標は、アメリカ合衆国憲法に関する連邦最高裁判決を読解し、その基本的解説ができる能力の涵養です。
授業計画と内容
第1回 イントロダクション(判例の選択についての協議)
第2回 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)(その1・前半を読む)
第3回 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)(その2・後半を読む)
第4回 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)(その3・Article 6との関係を分析する)
第5回 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)(その4・Article 3との関係を分析する)
第6回 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)(その1・前半を読む)
第7回 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)(その2・後半を読む)
第8回 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)(その3・判例変更の対象先例を分析する)
第9回 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)(その4・Separate but Equalの否定論理構造を分析する)
第10回 Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015)(その1・前半を読む)
第11回 Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015)(その2・後半を読む)
第12回 Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015)(その3・Due Process Clause違反の論理構造を分析する)
第13回 Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015) (その4・Equal Protection Clause違反の論理構造を分析する)
第14回 まとめ(判例評釈の基本をまとめる)
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと/その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
授業は、輪読の形で進むので、担当部分について和訳を行った上で授業に臨むことが必要です。また担当がない場合でも、素読の上参加することが必要です。それぞれ、予習として2~3時間、1~2時間が必要となると想定されます。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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平常点 | 100 | 平常点(授業中の英文判決の分担訳を含む。)100%によります。訳文の正確性のほか、準備の十分性と討論への積極的な参加度を要素として、英米法を比較法の対象として扱うことができる基礎的な能力が涵養されたと認められた場合に90点以上、その萌芽が認められた場合に80点~89点と評価します。それに至らない場合は、60点から79点以下とし、英米法を比較法対象として扱う基礎的能力が涵養されていないと認められる場合、59点以下とします。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける/授業時間に限らず、manabaでフィードバックを行う/その他
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
研究室で面談を行う。
アクティブ・ラーニングの実施内容
ディスカッション、ディベート/プレゼンテーション
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
その他
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
必要に応じてWebexによる双方向授業を行う。
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
テキスト:判決文等の輪読対象文献を配付します。
参考文献:阿川尚之『憲法で読むアメリカ史(全)』筑摩書房、2013年(ちくま学芸文庫)
樋口範雄ほか編『アメリカ法判例百選』有斐閣、2012年(別冊ジュリスト213)
松井茂記『アメリカ憲法入門』第8版、有斐閣、2018年(外国法入門叢書)
その他特記事項
授業時間外の連絡については、manaba及び電子メールによるほか、駿河台キャンパスの佐藤研究室(1555室)で受け付けます。