シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊研究1(憲法) | 2024 | 前期 | 金1 | 法学研究科博士課程後期課程 | 安念 潤司 | アンネン ジュンジ | 1年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JG-OL6-104L
履修条件・関連科目等
私法、特に民法について、深い知識までは求めないが、知的関心をもっていることが必要である。
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
財産権保護に関する判例や財産権の侵害が憲法上の問となった(なり得る)立法事例などを検討し、日本国憲法29条の下で、財産権がいかなる意味で、また、いかなる程度に保護されておるのかを、無意味な抽象論としてではなく、具体的に明らかにする。2コマの授業で1テーマを扱う。
科目目的
憲法問題は概してそうであるが、特に財産権の領域では、憲法だけの知識ではほとんど意味をなさない。私法はもとより、技術的な行政法規の内容をもよく咀嚼した上で、法律のプロとして通用する憲法論を構築する能力を涵養することが目標である。
到達目標
憲法問題は概してそうであるが、特に財産権の領域では、憲法だけの知識ではほとんど意味をなさない。私法はもとより、技術的な行政法規の内容をもよく咀嚼した上で、法律のプロとして通用する憲法論を構築する能力を涵養することが目標である。
授業計画と内容
第1・2回 授業の概要と到達目標を説明する。
第3・4回 財産権への敵意のありようについて検討する。主たる教材は、中島徹『財産権の領分』
第5・6回 古典的財産権保障理論の成立①―農地の収用
第7・8回 古典的財産権保障理論の成立②―山林の収用
第9・10回 古典的財産権保障理論の成立③―土地収用法上の収用
第11・12回 古典的財産権保障理論の成立④―「相当補償説」の新展開
第13・14回 財産権の社会的制約―奈良県ため池条例事件
第15・16回 補償の要否―銀行の国有化
第17・18回 既得権保障の意義①―船主責任制限法
第19・20回 既得権保障の意義②―農地法に基づく買戻し
第21・22回 既得権保障の意義③―森林法事件
第23・24回 既得権保障の意義④―杉並区狭隘道路関係
第25・26回 企業の財産権の保障①―電力システム改革
第27・28回 企業の財産権の保障②―ガスシステム改革
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
開講時および毎授業時に参考文献を紹介するので、それらを精読されたい。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
---|---|---|
レポート | 50 | 研究能力があることを示す水準の内容であれば、合格とする。 |
平常点 | 50 | 予習や事業での発言・貢献の度合いによる。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
ディスカッション、ディベート/プレゼンテーション
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
タブレット端末
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
実務経験のある教員による授業
はい
【実務経験有の場合】実務経験の内容
私自身が弁護士としての実務経験を有する。
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
平良早百合『財産権の憲法的保障』(尚学社、2017年)
その他特記事項
特になし。