シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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特殊研究2(民法) | 2024 | 後期 | 木5 | 法学研究科博士課程後期課程 | 難波 譲治 | ナンバ ジョウジ | 1年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JG-OL6-105L
履修条件・関連科目等
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
特殊研究1(民法)から引き続き、損害賠償に関する文献を講読する。
科目目的
損害賠償ルールについての近時の論文を精読することによって、その概要を学習するとともに、従来の議論の整理や新しい提案といった論文の手法を学習するのがこの科目の目的である。
到達目標
英米法の損害賠償に関する論文による理論提示の手法を習得することがこの科目の到達目標である。
授業計画と内容
第1回 KW Lawaon, The Rremoteness Rules in Contract:Holmes,Hoffman, and Ships that Pass in the Night,King's Law Journal,vol.23の講読
第2回 上記論文の検討
第3回 Florian Faust, Hadley v.Baxendale-an Understandable Miscarriageof Justice, Legal Histry,Vol.15の講読
第4回 上記論文の検討
第5回 Melvin Eisenberg, The Principle of Hadley v. Baxendale, vol.80の講読
第6回 上記論文の検討
第7回 Thomas Diamond and Howard Foss, Consequential Damages for Commercial Loss;An Alternative to Hadley v. Baxendale, Fordam Law Review,vol.63の講読
第8回 上記論文の検討
第9回 Andrew Robertson, The Basis of the Remotness Rule in Contract, Legal Studies,vol.28の検討
第10回 上記論文の検討
第11回 M.Knififn, A Newly Identified Contract Unconscionability:Unconscionability of Remedy,Notre Damm Law Review,vol.63の講読
第12回 上記論文の検討
第13回 William Harvey, Discretionary Justice under the Restatement(second) of Contracts,Cornel Law R
eview,vol67の講読
第14回 上記論文の検討
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
毎回の担当者は、事前に文献を訳し、レジュメにまとめることが必要である。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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平常点 | 100 | 授業への積極的参加、予習の程度を総合的に評価する。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
ディスカッション、ディベート/プレゼンテーション
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
テキストは使用しない。
使用する文献は授業中に指示する。