シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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特殊研究1(民法) | 2024 | 前期 | 火6 | 法学研究科博士課程後期課程 | 原田 剛 | ハラダ ツヨシ | 1年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JG-OL6-104L
履修条件・関連科目等
債権法を学習していることが望ましい。
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
民法のうち、債権法、とりわけ契約法に関心のある受講生を対象とする。それゆえ、すでに学部ないし前期課程において、財産法、とりわけ総則、債権法(総論、各論)の講義を受講していることが望ましい。また、本講義は、比較法としてドイツ民法の文献を精読するので、この点について関心のある受講生を前提とする。
科目目的
主として2002年に発効したドイツ民法の債務法(債権法)改正の内容を深めることを目的とする。
この科目は、日本民法のうち、とりわけ契約法および債権法の理解を深めるため、および、日本において120年ぶりに改正された改正民法(債権関係)について批判的検討をするための予備的作業として、近時、ドイツにおいて行われた債権法(債務法)改正の概要を正確に理解することを目的としている。併せて、比較法研究ができるようにするために、ドイツ語の文献の読解力を涵養することも目的としている。
到達目標
この科目により、ドイツ民法の債務法の内容が理解できること、および、ドイツ語の文献の読解力が深まることを到達目標とする。
授業計画と内容
後記のテキスト(Lorenz/Riehm)のうち、第1章(「2002年の債務現代化の背景」)、第6章(「一般給付傷害法」)、第7章(「解除および撤回」)、を中心として、以下の計画により、精読していく。また、適宜、参考文献も紹介する。
第1回 ガイダンスおよびドイツ債務法改正の概要
第2回 2002年の債務法現代化の背景
第3回 一般給付障害法の、背景・本質・目標及び体系性
第4回 損害賠償請求権(1)
第5回 損害賠償請求権(2)
第6回 損害賠償請求権(3)
第7回 不能制度(1)
第8回 不能制度(2)
第9回 行為基礎の脱落の制度(1)
第10回 行為基礎の脱落の制度(2)
第11回 契約の解除制度(1)
第12回 契約の解除制度(2)
第13回 契約の解除制度(3)
第14回 危険負担制度
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
毎回の授業では、ドイツ語の翻訳と内容を検討する。担当者をきめて翻訳を提出してもらい、これを検討しながら内容を理解していくので、まずその準備をする必要がある。また、当該内容に関連する日本の文献について紹介してもらうので、これについても予習、複数をする必要がある。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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期末試験(到達度確認) | 40 | 翻訳を通して認識したドイツ債務法改正の内容の理解度 |
レポート | 30 | 翻訳への取組みとその内容 |
平常点 | 30 | 授業への取組み |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
グループワーク
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
①Medicus/Lorenz,Schudrecht Ⅰ,2021およびⅡ,2018 . ただし、このテキストの該当箇所については、こちらで用意するので、購入の必要はない。参考文献は、適時、配布する。
②Huber/Faust,Schuldrechtsmodernisierung Einführung in das neue Recht.
③Egon Lorenz(Hrsg.)Karlsruher Forum 2002:Schuldrechtmoderunisierung des Leistungsstoerungs-und des Kaufrechts-Grundstrukturen und Problemschwerpunkt. このテキストの該当箇所についても、こちらで用意する。その他の文献については、講義のおいて指示する。
その他特記事項
日本の契約法に対して問題意識をもち、それを踏まえドイツ民法との比較について興味関心があり、ドイツ語の精確な理解への情熱をもった受講生を望む。