シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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特殊研究3(民法) | 2024 | 前期 | 月3 | 法学研究科博士課程後期課程 | 原田 剛 | ハラダ ツヨシ | 2年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JG-OL6-106L
履修条件・関連科目等
民法の債権法についての基礎を有し、ドイツ語の基礎を終えていることが望ましい。
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
日本法においては、建築物についての契約不適合は、売買および請負において特に問題となり、近時はこれに対して不法行為責任が認められるに至っている。このような点を背景として、特に建築物の契約不適合を念頭におき、ドイツの瑕疵責任法について、文献を読みつつ、理解を深めていく。
科目目的
ドイツ法を参照しつつ、建築物の瑕疵概念(日本では契約不適合概念)、および、法律効果について、体系的な理解を得、これを通して日本法の理解を深めることを目的とする。
到達目標
この科目により、ドイツと日本において、売買および請負における、物(とりわけ建築物)についての契約不適合責任の内容を理解し、両者の違いを認識し、かつ日本民法における契約不適合責任の課題を明らかにできることを到達目標とする。
授業計画と内容
後記の諸文献について、担当者をきめ翻訳して読み進め、要約を作成して、毎回議論する。
第1回 ドイツ民法における「物の瑕疵」責任の概要
第2回 2002年の債務法現代化法(1)消費用動産売買指令の国内法化
第3回 2002年の債務法現代化法(2)売買、請負の概要
第4回 瑕疵担保責任の構造
第5回 物の瑕疵概念(1)主観的瑕疵概念
第6回 物の瑕疵概念(2)客観的瑕疵概念
第7回 権利の瑕疵概念
第8回 買主の法的救済概観
第9回 追完(1)
第10回 追完(2)
第11回 解除
第12回 減額
第13回 損害賠償
第14回 買主の権利の排除
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
ドイツ語の文献を読むので、これについてはあらかじめ翻訳し、これをもとに訳の検討をはじめ内容の検討を行なう。したがって、この授業内容についてしっかり準備し復習をしていただきたい。特に担当者は、事前に翻訳(試訳)を提出する必要があるので、充分に準備をしていただきたい。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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期末試験(到達度確認) | 40 | 内容の理解を基準とする |
レポート | 30 | 翻訳と報告 |
平常点 | 30 | 授業への取組み |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
グループワーク
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
文献は講義の最初に資料を配布するが、以下の文献を基本的に使用する。
(ただし、こちらで用意するので購入する必要はない)
①Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung Einführung in das neue Recht,2002
②Ganten/Kindereit,Typische Mängel,2.Auflage,2014
③Kniffka,Bauvertragsrecht,3.Auflage,2018.