シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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国際情報学研究指導Ⅰ | 2024 | 前期 | 土2 | 国際情報研究科修士課程 | 平野 晋 | ヒラノ ススム | 1年次配当 | 2 |
科目ナンバー
IG-IF5-SE01
履修条件・関連科目等
「法学士」又は「学士(法学)」を取得していない学生は、「情報法研究法」及び「情報民事法特論」を履修すること。
「AI・ロボット情報法特論」を履修すること。
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
但し資料は英語文献も使用する。
授業の概要
CPS(cyber-physical system)の開発・実装化も視野に入れつつ、AI・ロボット法に関連する様々な分野の研究を行う前提となる基本的な法律学の基礎力の知見を広げ、分析力と洞察力を深める為に、世界的にも特に発展が著しいアメリカの不法行為法(含、サイバー不法行為法)や製造物責任等の高度な専門知識や分析手法を身につけさせて、先行研究を正しく理解する為の手法について指導する。
科目目的
情報学と情報法の専門分野に関する社会課題を具体的に解決する為の方法論を用いつつ、深い学識を駆使し 資料を収集・分析した上で、高度の専門性を有した解決策を提示する修士論文/特定課題論文(以下併せて「研究論文」と云う)の完成に向けて、先ずはCPSの実装・普及や仮想空間の利活用に於いては避けて通れない権利侵害からの救済や抑止をはかる為の法律学である不法行為法・製造物責任法に関する正しい知見やビジョンを修得する為に、この分野で最も発展したアメリカ法の知見を、アメリカの判例、リステイトメント、及び法律論文を通じて理解し、かつその知見を研究活動に於いて利活用できるようにすることが、科目の目的である。
到達目標
不法行為法・製造物責任法に関するアメリカの判例、リステイトメント、及び法律論文の理解を科目の目標とする。
授業計画と内容
第1回 受講生の研究計画の紹介と質疑応答と意見交換
第2回 図書館の使い方と法律文献のリサーチ実践: LEX/DB, Westlaw Japan, Westlaw, Lexis, etc.
第3回 不法行為法・製造物責任法:総論 & サイバー不法行為法:総論
第4回 ケースブリーフの起案方法とアメリカ民事訴訟用語の理解: Dawson v. Chrysler Corp., 630 F.2d 950 (3d Cir. 1980)を題材に.
第5回 United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947)のケースブリーフィングと発表と質疑応答・議論とアドバイス
第6回 Escola v. Coca-Cola Bottling Co., 150 P.2d 436 (Cal. 1944)のケースブリーフィングと発表と質疑応答・議論とアドバイス
第7回 Easterbrook, J.によるMcMahon v. Bun-O-Matic Corp., 150 F.3d 651 (7th Cir. 1998)のケースブリーフィングと発表と質疑応答・議論とアドバイス
第8回 リステイトメントを理解する: RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS: PRODUCTS LIABILITY §2 and cmts. (AM. L. INST. 1997)及びRESTATEMENT (SECOND) OF TORTS §402A (AM. L. INST. 1965).
第9回 アメリカ法律論文の読み方(その1): James A. Henderson, Jr., Judicial Review of Manufacturers’ Conscious Design Choices: The Limits of Adjudication, 73 COLUM. L. REV.1531 (1973).
第10回 アメリカ法律論文の読み方(その2): James A. Henderson, Jr. & Aaron D. Twerski, A Proposed Revision of Section 402A of the Restatement (Second) of Torts, 77 CORNELL L. REV. 1512 (1992).
第11回 アメリカ法律論文の読み方(その3): David G. Owen, Toward a Proper Test for Design Defectiveness: “Micro-Balancing” Costs and Benefits, 75 TEX. L. REV. 1661 (1997).
第12回 アメリカ法律論文の読み方(その4): Mark F. Grady, Untaken Precautions, 18 J. LEGAL STUD. 139 (1989).
第13回 アメリカ法律論文の読み方(その5): James A. Henderson, Jr. & Aaron D. Twerski, What Europe, Japan, and Other Countries Can Learn from the New American Restatement of Products Liability, 34 TEX. INT’L L.J. 1 (1999).
第14回 総括: アメリカ法的分析手法の特徴の総復習
授業時間外の学修の内容
その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
課題資料を事前に読んだ上で、その内容をまとめておくこと。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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平常点 | 100 | 但し内訳として、事前課題の遂行を50%、class participation(報告発表内容及び授業内での発言等)を50%とする。 |
成績評価の方法・基準(備考)
原則、10回以上授業に出席しないと成績評価の対象となりません。
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
ディスカッション、ディベート/プレゼンテーション
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
タブレット端末/その他
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
必要に応じてmanabaを使用する
実務経験のある教員による授業
はい
【実務経験有の場合】実務経験の内容
1984~2004年まで企業法務に携わり(但し1989~91年迄は人事部付企業派遣米国ロースクール留学にて〈製造物責任法〉を中心にアメリカ法を研究し、ニューヨーク州弁護士資格を取得し、かつ法律事務所にて実務研修)、その前半期の1984~1993年迄は富士重工業(株)(現「SUBARU」)に於いてアメリカの〈製造物責任〉訴訟実務に携わり、後半期の1995~2004年迄はNTTグループ企業に於いて法務職に従事――その後期の2000~2004年迄は(株)NTTドコモにおいて法務室の室長に就任――。2004年から中央大学専任教授に転身後も、サイバー法(情報法)関連の多数の有識者会議――含、〈プロバイダ責任制限法〉制定の基礎となった総務省の会議や〈電気通信事業法〉改正の基礎となった諸会議――と国内外のAI諸規範に関する有識者会議――含、総務省並びに内閣府の会議、及び経済協力開発機構(OECD)のAI専門家会合――に参画し、ハード・ロー及びソフト・ローの構築と政策立案の実務に携わっている。
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
主にCPS (Cyber-Physical System)や自動運転に関連する〈不法行為法〉や〈製造物責任法〉の法理と実務に関する知見、サイバー法に関する法理と実務に関する知見、及びAIに関する諸規範を構築してきた実務に関する知見を活かして、受講生には深い分析力と洞察力を修得してもらう予定。
テキスト・参考文献等
テキスト:
平野晋『アメリカ不法行為法: 主要概念と学際法理』(中央大学出版部, 2006年).
参考文献:
『THE BLUEBOOK: UNIFORM SYSTEM OF CITATION』(19th ed. 2010).
法律編集者懇談会「法律文献等の出典の表示方法 〔2014年版〕」https://www.houkyouikushien.or.jp/katsudo/pdf/houritubunken2014a.pdf (last visited Aug. 30, 2022).
平野晋『ロボット法:AIとヒトの共生にむけて(増補版)』(弘文堂, 2019年).
平野晋「ロボットPL: ロボットの安心・安全と製造物責任」『総合政策研究(中央大学)』 13号171頁(2006年3月).
平野晋「製造物責任リステイトメント起草者との対話: 日本の裁判例にみられる代替設計『RAD』の欠陥基準」『NBL』 1014号40頁(2013年12月1日).
平野晋「AIネットワークと製造物責任 ~設計上の欠陥を中心に~」『情報通信政策研究』 2巻1号A1-45頁(2018年).
平野晋「製造物責任(設計上の欠陥)における二つの危険効用基準 ~ロボット・カーと『製品分類全体責任』~」『NBL』 1040号43頁(2014年12月15日).
平野晋「走行情報のプライバシーと製造物責任と運転者の裁量」『知財研フォーラム』 103号26頁(知的財産研究所, 2015年11月).
平野晋「適正維持・通常使用中にエンジンが著しく出力低下し落着した自衛隊ヘリコプターの製造物責任訴訟に於いて、具体的な欠陥の主張立証がなくても足りるとされた事例 ~『危険な誤作動・異常事故』に於ける欠陥等の推認~」『判例時報』[判例評論] 2229号136頁(2014年10月).
平野晋「イースターブルック判事の法廷意見と『法と行動科学(認知心理学)』―ホット・ドリンク火傷訴訟『Liebeck』事件に於いて高額評決が付与されたのは何故か」 in 『小島武司先生古稀祝賀・民事司法の法理と政策』 下巻 213頁(2008年8月).
平野晋「アメリカ不法行為法第三次リステイトメント製造物責任法における"機能的”設計欠陥基準: "無過失責任の死" と "欠陥責任の皮を被った過失責任" (上)(中)(下)」『損保企画』 663, 664, 666号2, 2, 2頁 (1997年12月).
平野晋「AIネットワーク時代の製造物責任法」 in 『AIがつながる社会: AIネットワーク時代の法・政策』 260頁(弘文堂, 2017年).
平野晋 〔講演資料〕 「Ethical, Legal, and Social Implications of Artificial Intelligence」 in 総務省 「国際シンポジウム『AIネットワークフォーラム』」 2021年3月1日, https://www.soumu.go.jp/main_content/000736622.pdf (last visited Aug. 28, 2022).
平野晋 〔講演資料〕 「ロボットの製造物責任」 in 総務省・情報通信法学研究会, 2018年2月21日, https://www.soumu.go.jp/main_content/000537831.pdf (last visited Aug. 28, 2022).
平野晋 〔講演資料〕 「AIのELSI」 in 内閣府・人間中心のAI社会原則会議, 2020年12月24日, https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ningen/r2_1kai/1kai.html (last visited Aug. 28, 2022).
平野晋 〔講演資料〕 「AI(自動運転)の法人格について」 in iTL-AL研究会, 2022年2月1日(講演発表用スライドは指導教員所蔵).
平野晋 〔講演資料〕 「自動運転車のトロッコ問題と〈設計上の欠陥〉」 in 情報法制学会 第5回研究大会, 2021年12月11日(講演発表用スライドは指導教員所蔵).
平野晋「サイバー法と不法行為法(サイバー・トーツ):主要概念と主要論点」『総合政策研究(中央大学)』 15号15頁(2007年3月).
その他特記事項
日米の裁判例、日米欧の論文、及び日米欧の政府系/有識者会議系報告書等を資料として使用する予定。従って英文資料も多用する。
参考URL
指導教員のHP: https://cyberian.r.chuo-u.ac.jp/hirano/