シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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【通教 通信授業】保険法 | 2024 | その他 | ー | 通信教育課程 | 野村 修也 | 3・4年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JD-SO3-206L
履修条件・関連科目等
履修条件:通信教育課程の学生対象
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
一般に、保険法は、保険事業に対する公的な規制を目的とする「保険監督法」と、保険契約者と保険者(保険会社)との間の契約関係を規整する「保険契約法」とに大別される。
今日、私たちの生活にとって、保険制度は欠くことのできないものとなっているが、保険制度は極めて技術的であるため、その仕組みを理解することは難しい。
保険事故が起これば、払い込まれた保険料をはるかに上回る多額の保険金が一度に支払われることになるため、故意に事故を招いて(時には殺人を犯してまで)、保険金を詐取しようとする事件が多発している。そこで、この科目では、損害保険契約と生命保険契約の基本的構造を学んだ上で、こうしたモラル・リスクを回避するために、法はどのような手立てを講じているのかを検討する。
また、近時は、保険金不払問題等を受けて、保険契約における消費者保護のあり方も重要な課題となっている。こうした消費者保護の観点が、保険法にどのように反映されているかについても検討する。
科目目的
保険契約に関する基本的な制度を理解する。特に、利得禁止の観点から設けられた損害保険契約に特有な制度を正しく学ぶことが目標となる。また、生命保険では、保険金殺人の防止や、相続と保険の関係などについての理解を深める。
到達目標
保険法に関する通説・判例を理解する。
授業計画と内容
Ⅰ 保険制度の仕組み
Ⅱ 保険法の法源
Ⅲ 保険契約の成立
Ⅳ 告知義務
Ⅴ 損害保険契約に特有な諸制度
①被保険利益
②超過保険・重複保険
③一部保険
④危険の変動
⑤損害防止義務
⑥保険代位
Ⅴ 生命保険契約に特有な諸制度
①保険金受取人の変更と確定
②保険金受取人の先死亡
③被保険者による解除請求
④介入権
Ⅵ 事故通知・免責事由・証明責任
Ⅶ 重大事由解除
授業時間外の学修の内容
その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
金融ビッグバン以降、保険業に対する法規整も大きく変貌を遂げた。1995(平成7)年には保険業法が大改正され、また、1998(平成 10)年の金融システム改革法でも一層の規制緩和が行われた。その結果、私たちの日常生活においても、外資系損保会社によるリスク細分型自動車の通信販売や、損害保険会社と生命保険会社の提携など、新たな時代の到来を実感させる出来事が次々と生まれた。しかし、その一方で、商品の複雑化は不適正募集や保険金不払問題などを引き起こしたことから、保険募集のルールの厳格化が求められ、2014(平成 26)年には保険業法改正が行われ、2016(平成 28 年)に施行された。さらに、保険契約に関する規整についても時代に合ったルールに変更する必要性が高まったことから、2008(平成 20)年には新しく「保険法」が制定され、2009(平成 21)年4月に施行された。学習する際には、これらの新しい法律で、どこが、なぜ改正されたのかを確認するよう心がけて欲しい。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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その他 | 100 | 試験(科目試験またはスクーリング試験)により最終評価します。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
その他
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
アクティブ・ラーニングの実施内容
実施しない
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
通信教育課程 在学生サイト 教科書一覧を参照
https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/tsukyo-current/textbook?authuser=0
その他特記事項
【通信教育課程はなし】