シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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【通教 オンデマンド】倒産処理法 | 2024 | その他 | 1・2期 | 通信教育課程 | 木川 裕一郎 | 3・4年次配当 |
科目ナンバー
JD-CI3-208L
履修条件・関連科目等
履修条件:通信教育課程の学生対象
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
バブルの崩壊以後、企業倒産および消費者倒産の件数は増加の一途をたどり、倒産処理が社会にとっても、個人にとっても重要となった。バブルの崩壊をきっかけに急激に増加した倒産件数も、平成16年以降少しずつ減少に転じたが、2020 年に勃発したコロナ感染症の拡大が国内外の経済活動を危機に貶め、いわゆる「コロナ倒産」が社会問題化している。個人や法人の倒産を予防する役割は財政学や経済学を基礎にした国家政策によるところが大きいが、現に生じた倒産の局面を法的に整序するのが倒産法の役割である。特に、諸君が学修した民法その他の実体法上の権利に関する知識は、それらの倒産法上の取り扱いを勉強することにより完結する。すなわち、実体法上の権利の倒産法上の取り扱いを知らなければ、倒産に対するリスクヘッジも不可能となるからである。
本講義では、倒産処理法制のうち最も中心的な役割を果たしている破産法を中心に、皆さんが修得した民法その他の実体法に関する正確な知識を今一度確認しながら、手続とその手続における実体法上の権利の取扱いを説明していきたい。破産法は、民事訴訟法、民事執行法および保全法と並び、民事手続法の一分野を構成しており、手続法が実体法とどのような関係に立つかを勉強するのにも役立つであろう。破産法の学習の難しさは、民法や商法などの定める権利や他の民事手続法と密接に関連する点にある。しかし、その楽しさも、その点にあるといえよう。本講義は、民法・商法・民事訴訟法などの学修成果を試し、あるいは知識を正確なものとする良い機会と思うので、少々難しくても勇気をもって挑戦してもらいたい。
科目目的
倒産処理法の学習を通じて、実体法(民法・会社法・手形法など)の知識を確実なものとすることに目標を置く。
到達目標
債務者の更生と債権者の公平・平等な満足を同時に実現するために用意された倒産処理手続を勉強することを通じて、諸君が勉強してきた実体法上の権利に対する理解を深めよう。
授業計画と内容
第1講 倒産処理概説
第2講 破産法と破産手続
第3講 破産手続の主体と機関
第4講 破産手続開始要件
第5講 破産債権と財団債権・多数債務者関係
第6講 破産財団と自由財産
第7講 破産者をめぐる法律関係
第8講 双方未履行双務契約関係(1)
第9講 双方未履行双務契約関係(2)
第10講 取戻権と別除権
第11講 否認権制度
授業時間外の学修の内容
その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
履修条件は設定しないが、民法全般および民事訴訟法を履修していることが望ましい。特に、権利能力や行為能力の意義、動産と不動産に関する物権変動と対抗要件、抵当権・先取特権・質権・留置権の効果、双務契約の本質や各種典型契約の成立要件とその効果については、スクーリングを受講する前に、教科書で予習・確認しておくこと。併せて、なるべく破産法の条文に習熟しておいてください。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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その他 | 100 | 科目試験により最終評価する。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
その他
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
アクティブ・ラーニングの実施内容
実施しない
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
■スクーリングで使用する教材
加藤哲夫『法律学講義シリーズ 破産法』[第6版]以降(2012年) 弘文堂
■推薦図書
伊藤 眞『破産法・民事再生法』[第5版](2022年)有斐閣
その他特記事項
【通信教育課程はなし】