シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【通教 オンデマンド】民事執行・保全法 | 2024 | その他 | 1~4期 | 通信教育課程 | 秦 公正 | 3・4年次配当 |
科目ナンバー
JD-CI3-209L
履修条件・関連科目等
履修条件:通信教育課程の学生対象
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
私権を実現する過程を見るには、民事訴訟法を学ぶだけでは十分ではない。というのも、民事訴訟は、判決を通して権利の存否を確定するにすぎないからである。判決の内容通りに金銭が原告に支払われ、あるいは、目的物が引き渡されてはじめて、実際に権利が実現される。そして、最終的な権利の実現は、民事訴訟同様、裁判所の手続(強制執行手続)を通して行われる。民事執行法はその手続を定める法律である(なお、同法は、実務上、大変重要な担保権の実行についても規定する)。他方、金銭の支払いや目的物の引渡しを例にとると、債権者が強制執行をする時点で、債務者の手元に執行の対象となる財産や目的物が残っていなければならない。それらがないとすれば、事実上強制執行は不可能になるからである。その事態を防ぐには、対象となる財産を債務者の下にしっかりつなぎ留めておく必要がある。この手続は仮差押えと呼ばれ、民事保全法が定める裁判所の手続を通して行われる(民事保全法はさらに仮処分についても定めている)。
講義では、上述した民事執行法と民事保全法を中心に取り扱う。
科目目的
この授業は、私権が強制的に実現される過程のうち、民事執行手続及び民事保全手続の基本原則および関連する法律問題を学び、それらを理解・習得することを目的とする。
到達目標
民事執行手続、民事保全手続の基本原則を説明できるようになることを第1の到達目標、各手続に存在する法律問題に関する学説・判例を理解することを第2の到達目標とする。
授業計画と内容
第1単元 はじめに─民事執行と民事保全の意義
第2単元 民事執行の主体と手続違背に対する救済
第3単元 強制執行の種類、強制執行開始の要件(実体的要件)
第4単元 不当執行に対する救済
第5単元 執行障害と執行手続の停止・取消、令和元年民事執行法一部改正
第6単元 金銭債権の実現(1)―不動産執行
第7単元 金銭債権の実現(2)―債権その他の財産権に対する執行
第8単元 金銭債権の実現(3)―動産執行
第9単元 財産開示、第三者からの情報取得制度
第10単元 非金銭執行
第11単元 担保権の実行(担保執行)
第12単元 民事保全の意義と特徴
第13単元 保全命令発令手続
第14単元 保全執行
授業時間外の学修の内容
その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
民事執行・保全法は、法曹、司法書士、債権回収に携わる者などにとっては身近であるが、そうでない方にはイメージがわきにくいという難点がある。できるだけ具体例を想像しながら、手続の流れと問題点を理解していただきたい。
関連する科目は、手続法分野では民事訴訟法、倒産処理法、実体法分野では、民法(担保法)がとくに重要である。
授業で扱った判例は映像視聴後に内容を確認すること。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
---|---|---|
その他 | 100 | 科目試験により最終評価する。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
その他
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
アクティブ・ラーニングの実施内容
実施しない
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
■スクーリングで使用する教材
スクーリング用レジュメ・資料
通信教育部指定六法
■推薦図書
1.上原敏夫・長谷部由起子他『民事執行・保全法』[第6版](2020年)有斐閣
2.中西正・中島弘雅他『民事執行・民事保全法』[第2版] (2021年)有斐閣
3.上原敏夫・長谷部由起子他編『民事執行・保全判例百選』[第3版](2020年)有斐閣
推薦図書1.もしくは2.のどちらかをスクーリング受講前に目を通しておくことが望ましい。
その他特記事項
【通信教育課程はなし】