シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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【通教 通信授業】労働法(集団的労働法) | 2024 | その他 | ー | 通信教育課程 | 米津 孝司 | 3・4年次配当 | 4 |
科目ナンバー
JD-SO3-210L
履修条件・関連科目等
履修条件:通信教育課程の学生対象
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
本講義においては、労働組合を中心とする集団的な労働関係について学ぶ。労働組合と使用者の関係のみならず、労働組合と組合員の関係を含め、労働法を通じて、団体と個人の関係のあり方について考える。
科目目的
本科目では、労働条件の集団的決定・変更の仕組みである労働組合による団体交渉、その成果である労働協約、交渉が妥結せず決裂に至った時の争議行為、また、交渉主体としての労働組合やその活動(組合活動)について、現行法上の制度や法解釈をめぐる裁判例、労働委員会命令や学説等の内容を解説、検討する。
本科目の履修によって、履修者が、集団的労働関係に関する法制度について基本的な知識を習得し、集団的労働関係紛争の解決の方法を整理し、理解できることが到達目標である。
到達目標
労働法の知識のみならず、組合をめぐる問題を素材に、職場における人間関係について、自ら考える能力を養う。
授業計画と内容
本科目が扱うテーマは、以下の通りである。
1.労働法の意義
2.労働法の体系(個別的労働法と集団的労働法等)
3.労働基本権の保障
4.集団的労働関係法の基本概念(労働者、使用者、労働組合等)
5.労働組合の法的意義と運営
6.組合活動
7.団体交渉
8.労働協約
9.争議行為
10.不当労働行為制度
授業時間外の学修の内容
その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
労働条件の決定・変更は、基本的には、労働契約に基礎づけられるので、個別的労働関係の法制度や法ルールを扱う「労働法(個別的労働法)/ 労働法 2(保護法)」の履修が必須である。
また、労働法も他の制定法(実定法)と同様に、憲法規範にその基礎があるので、「憲法」の履修は必須であり、組合活動や争議行為については、民法(契約法)、刑法の基本的知識が、また、不当労働行為制度については行政法の基本的知識を要するので、これらの法律科目の履修が必要である。
さらに、「労働組合」は、法律学以外の、労使関係論や労働運動史等の隣接領域における主役でもあるので、これらの関係分野における議論にも関心を有することが大切である。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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その他 | 100 | 試験(科目試験またはスクーリング試験)により最終評価します。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
その他
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
アクティブ・ラーニングの実施内容
実施しない
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
通信教育課程 在学生サイト 教科書一覧を参照
https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/tsukyo-current/textbook?authuser=0
その他特記事項
【通信教育課程はなし】