シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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【通教 通信授業】行政法2 | 2024 | その他 | ー | 通信教育課程 | 牛嶋 仁 | 3・4年次配当 | 4 |
科目ナンバー
JD-PU3-213L
履修条件・関連科目等
履修条件:通信教育課程の学生対象
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
行政救済法は、行政争訟法と国家補償法に分かれます。
このうち行政争訟法は、国や地方公共団体等の誤った活動それ自体を対象にした法的救済のための手段や方法に関する法分野です。この中には、既になされた誤った行政活動を是正することにより適正な状態を回復させ、又は適正な活動がなされるように義務付け、あるいは不適正な活動がなされるのを未然に防止するための様々な救済法制度が含まれます。行政争訟法は、行政組織の中のいずれかの機関に対して救済を求めて申立てがなされる行政不服審査制度と、裁判所による救済を求めて提起される行政訴訟とに区分されます。
他方、国家補償法は、国や地方公共団体等の活動によって損害や損失が生じたという場合において、当該損害又は損失を金銭等によって補填させ、償わしめることによって権利利益の回復を図ろうとする法分野です。国家補償法制度は、国家賠償と損失補償に区分されます。このうち国家賠償は、違法な国家活動等によって生じた損害について、国や地方公共団体等に賠償責任を負わせるための法制度です。これに対し損失補償は、それ自体は適法な国家活動によって一部の者が損失を受けたという場合において、国や地方公共団体等が金銭等により当該損失を補填することを求める法制度です。損失補償は、それ自体としては適法かつ正当な国家活動が原因となって生じる損失についてなされる救済だという点で、他の救済法制度とは性質の異なる法制度です。
行政法2の授業では、国や地方公共団体等の諸活動によって自己の権利や法律上の利益を害される者の権利利益を救済するための法的手段や方法を、以上のような幾つかの法制度に分けて解説します。
科目目的
行政法2は、行政救済法の概説を目的としています。
行政救済法は、国や地方公共団体等の誤った諸活動等によって自己の権利や法律上の利益を害され又は害されるおそれのある者が、いかなる法的な手段や方法によって自己の権利や法律上の利益の救済を受けることができるかを明らかにするための法分野です。
到達目標
この科目の受講を通じて、受講生の皆さんは、国や地方公共団体等の誤った諸活動によって自己の権利や法律上の利益を害されたと考えたときに、又は害されるおそれがあると考えたときに、どのような法的な手段や方法を用いて自己の権利や法律上の利益を回復し又は守ることができるかについて、理解することができるようになるでしょう。これが、この科目を受講する皆さんにとっての到達目標です。
授業計画と内容
以下の順番に従ってこの授業を進めていきます。
1.行政救済法の全体像
2.行政争訟法及び行政訴訟法の全体像
3.取消訴訟の対象
4.取消訴訟の原告適格と狭義の訴えの利益
5.取消訴訟におけるその他の訴訟要件
6.取消訴訟のプロセス-審理手続と判決
7.取消訴訟以外の抗告訴訟
-無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟、法定外抗告訴訟
8.抗告訴訟以外の行政訴訟-当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟
9.行政上の不服申立制度
10.国家補償法の全体像
11.公権力の行使に関する国家賠償責任
12.営造物の瑕疵に関する国家賠償責任
13.損失補償
14.この授業のまとめ
授業時間外の学修の内容
その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
行政救済法は行政法総論と並んで、行政法を構成する2つの支柱の1つです。行政法総論は、行政活動を共通に規律し支配する法原理や法規範を明らかにするのに対して、行政救済法は、そのような法原理や法規範に反する行政活動を是正し又は防止することにより、行政の適正性を回復することを目指しています。このような意味で、行政救済法を解説する行政法2は、行政法総論を解説する行政法1と表裏の関係にあります。したがって、この行政法2を学びながら、常に行政法1で学んだことを思い出して頂く必要があります。
また、行政法には、「法律による行政の原理」や行政行為の概念等のような行政法に固有の理論や概念がありますが、同時に、憲法や民法等、他の法学科目と密接な関係にありますし、また政治学や行政学とも共通面があります。その意味で、行政法には、他の諸分野を束ねた総合的学問という性質がありますので、関連する科目を幅広く受講して頂きたいと思っています。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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その他 | 100 | 試験(科目試験またはスクーリング試験)により最終評価します。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
その他
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
アクティブ・ラーニングの実施内容
実施しない
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
通信教育課程 在学生サイト 教科書一覧を参照
https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/tsukyo-current/textbook?authuser=0
その他特記事項
【通信教育課程はなし】