シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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外国法研究1A-3 | 2024 | 秋学期 | 水3 | 法学部 | デルナウア マーク |
デルナウア マーク |
3・4年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JU-NF3-008L
履修条件・関連科目等
日本法の基本知識があること、ドイツ法に関心があること。そして、ドイツ語の法文献を(辞書を使いながら)ある程度読める能力が必要である。
授業で使用する言語
日本語/ドイツ語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
基本的にはドイツ語の法文献(法律・論文・判例等)を授業で講読し、内容について議論して、併せて日本法との比較も行う。加えて、ドイツ法の法体系、ドイツ法とEU法の関連及びドイツ法の研究方法等についても説明を加える。
この授業では主にドイツの民法・商法の法的構成を事例分析を通じて学ぶことになる。履修者はドイツの法律の適用を訓練してドイツ法についての知識を得ることは授業の基本的なコンセプトである。それにより、履修者はドイツの民法・商法の基本構造及びその特徴を把握することを授業の目標とする。
科目目的
ドイツ法の体系を把握すること、ドイツ法の適用、研究方法を習得すること及びドイツ法文献の読解能力を高めることが主な目的である。
また、ドイツ法の一部としてドイツの民法・商法を定める法律(特にBGB及びHGB)を詳細に検討して、日本や日本法との相違点に関する知識を得ることも目標とする。
到達目標
ドイツ法における法律問題を解く能力を身に付けること。
授業計画と内容
毎週、授業のテーマに関連するドイツ民法又は商法の一つの代表的な事例を分析して、その内容について議論をし、日本法との比較をする。
第1回 ガイダンス、ドイツ法の基本構造、特徴およびその調べ方・研究方法
第2回 ドイツ私法の基本構造、BGB(ドイツ民法)及びHGB(ドイツ商法)の構成・内容、事例の分析・鑑定方法
第3回 事例1(民法)総則関連の問題点
第4回 事例2(民法)契約の方式と物権行為
第5回 事例3(民法)契約成立と社会的関係
第6回 事例4(民法)契約成立と普通取引約款
第7回 事例5(民法)売買契約における瑕疵担保責任及び債務不履行責任
第8回 事例6(民法)普通取引約款条項の有効性
第9回 事例7(民法)不法行為法の精度、一般不法行為法の特徴
第10回 事例8(民法)使用者責任
第11回 事例9(民法)物権法、担保物権法
第12回 事例10(民法)家族法
第13回 事例11(商法)商法
第14回 事例12(商法) 会社の責任範囲
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと/授業終了後の課題提出
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
毎週の事例について準備すること。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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レポート | 50 | レポート・報告の内容50パーセント |
平常点 | 50 | 授業参加度等の平常点50パーセント |
成績評価の方法・基準(備考)
レポート・報告の内容50パーセント、授業参加度等の平常点50パーセントで総合的に評価する。
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
ディスカッション、ディベート/プレゼンテーション
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
実務経験のある教員による授業
はい
【実務経験有の場合】実務経験の内容
ドイツ法弁護士の資格を持って、ドイツで数年間に弁護士の仕事をした。
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
ドイツ法は日本と違う法文化です。法律の内容だけではなくて、そのドイツにおける法の社会的役割及び実務上の適用を伝えるには実務経験が有益であると思われる。
テキスト・参考文献等
授業中に配布あるいは指示する。