シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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外国法研究1A-4 | 2024 | 春学期 | 水3 | 法学部 | デルナウア マーク |
デルナウア マーク |
3・4年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JU-NF3-008L
履修条件・関連科目等
日本法の基本知識があること、ドイツ法に関心があること。そして、ドイツ語の法文献を(辞書を使いながら)ある程度読める能力が必要である。
授業で使用する言語
日本語/ドイツ語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
ドイツ私法(民法、商法等)の概説であるドイツ語の本を授業で講読し、内容について議論して、併せて日本法との比較も行う。加えて、ドイツ法の法体系及びEU法の関連等についても説明を加える。
この授業では、履修者はドイツ語の読書力を深め、ドイツ法の専門用語を勉強できる。また、ドイツ私法の全体構造及びその特徴を把握することは授業の目標である。
科目目的
ドイツ語の読書力及びドイツ法の専門用語の知識を深めると共にドイツ私法の構造について学ぶのが授業の目的である。
到達目標
ドイツ民法、商法等を自分で研究できるようなドイツ語の能力及びドイツ法の基礎的な知識を身につけることは授業の到達目標である。
授業計画と内容
本学期の本の内容を以下の区分にして読書・分析・議論をする予定である。
1.ガイダンス、ドイツ私法の概要
2.民法1:法律行為(1)(私的自治、方式、行為能力等、意思表示)
3.民法2:法律行為(2)(分離原則・無因主義:Verpflichtungsgeschäfte及びVerfügungsgeschäfte、代理行為等、表見)
4.民法3:債権債務関係、契約法、債務不履行責任
5.民法4:債務不履行責任及び不法行為責任、不法行為法
6.民法5:消費者保護、事務管理、債権法のその他、債権法のまとめ
7.民法6:物権法(1)(基本原則、物権の種類、物権の移転、担保物権)
8.民法7:物権法(2)(物権の善意取得、不動産における物権・担保物権)
9.民法8:人的担保、物権法のまとめ
10.商法1:商人、商行為、商号
11.商法2:証券
12.会社法
13.民事訴訟法、倒産法
14.Gutachtentechnik、その他
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
授業毎に指定された本の部分を読んで予習して、報告者となったら、授業でその内容について報告をすること、その他。その上にテーマについて議論するので、十分な予習時間を確保する。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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期末試験(到達度確認) | 50 | レポート、報告 |
平常点 | 50 | 授業参加度、対論参加度等 |
成績評価の方法・基準(備考)
レポート・報告(50%)、授業参加度・対論参加度等の平常点(50%)で総合的に評価する。
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
ディスカッション、ディベート/プレゼンテーション
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
実務経験のある教員による授業
はい
【実務経験有の場合】実務経験の内容
ドイツ弁護士の資格を持って、ドイツで数年間に弁護士の仕事をした。
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
ドイツ法は日本と違う法文化です。法律の内容だけではなくて、そのドイツにおける法の社会的役割及び実務上の適用を伝えるには実務経験が有益であると思われる。
テキスト・参考文献等
Wolfgang Kallwass/Peter Abels, Privatrecht, Vahlen (23. Auflage, 2018)を用いる。