シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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民事訴訟法特講 判例研究3 | 2024 | 秋学期 | 月5 | 法学部 | 小林 学 | コバヤシ マナブ | 3・4年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JU-CI3-012S
履修条件・関連科目等
民事訴訟法を履修済みであることが望ましいものの、特段の履修条件はない。
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
事案から出発して、そこに潜む法的問題を探り、その問題に対していかなる処理・解決基準(規範)を定立すべきかを考察したうえで、当該事案をどのように処理ないし解決することができるかという観点から、判例を丁寧に読み込むことで、法的思考能力を書面上表現できる起案力を涵養することをねらいとする。
各回の授業は、下記の【授業計画と内容】に記載のとおり、教科書として指定する『民事訴訟法判例百選〔第5版〕』のなかから3~4つを取り上げる。受講者は、複数のグループに分かれたうえで、少なくとも1回の報告を担当しなければならない。報告に際して、担当グループは、配布用レジュメ(以下、「レポート」という)を作成し、授業の前々日(毎土曜日)までに電子データで担当教員宛に送信するものとする(その後、manaba にアップロードするので、受講者は、事前にプリントアウトするなどして各自授業時に持参しなければならない)。
科目目的
判例研究を通じて法的問題の所在、規範(判断基準)の定立、当該事案へのあてはめを通じて結論を導くことのできる法的思考能力およびそれを文章化することのできる起案力を涵養することを目指す。
到達目標
まずは、判例の事案から法的問題の所在を適切に探り当てることができるようになることを目標とする。
つぎに、その問題について自らの判断基準を用いて、妥当な結論を導くことができるようになることを目標とする。
授業計画と内容
以下の授業計画は、変更する可能性がある。
第1回 ガイダンス 授業の進め方、グループ分け・報告担当日決定など
第2回 当事者適格(10事件、11事件、13事件)
第3回 訴えの利益(20事件、22事件、24事件)
第4回 裁判上の自白(51事件、52事件、53事件)
第5回 証拠による証明・事実認定(54事件、55事件、59事件)
第6回 申立事項と判決事項(69事件、70事件、71事件)
第7回 既判力の時的限界と標準時後の事情変更(72事件、75事件、77事件)
第8回 争点効と信義則による後訴遮断(79事件、80事件、74事件)
第9回 判決効の及ぶ者(82事件、84事件、85事件)
第10回 判決によらない訴訟終了(86事件、88事件、89事件)
第11回 共同訴訟(90事件、91事件、93事件)
第12回 補助参加(97事件、98事件、99事件)
第13回 独立当事者参加(100事件、101事件、103事件)
第14回 全体のふりかえり、まとめ、その他
*( )内は、民事訴訟法判例百選〔第6版〕の事件番号である。
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
授業時間外の学修に必要な時間数/週
・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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レポート | 40 | レポートについて、その提出の有無に加えて、記述内容を評価する。記述内容の評価ポイントは、①問題の所在、②規範の分析、③事案へのあてはめ、そして、④結論である。 |
平常点 | 60 | 授業への出席状況(5回以上欠席した場合は、単位を付与しないことがある)、授業への取り組み姿勢、そして、発言を評価する。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
ディスカッション、ディベート/グループワーク/プレゼンテーション
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
【テキスト】
・高田裕成=畑瑞穂=垣内秀介編『民事訴訟法判例百選〔第6版〕』(有斐閣、2023年)
【参考文献】
・山本和彦著『最新重要判例250〔民事訴訟法〕』(弘文堂、2022年)
・各自の民事訴訟法の基本書