シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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法解釈演習 B | 2024 | 秋学期 | 木1 | 法学部 | 遠藤 研一郎 | エンドウ ケンイチロウ | 1年次のみ | 2 |
科目ナンバー
JU-AD1-002S
履修条件・関連科目等
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
履修者諸君は、専門科目の1つとして、春学期に「民法概論・総則A」を履修し、また、秋学期に「民法総則B・物権総論」を履修するものと思われる。そしてその中で、伝統的な法学部教育である「解釈論」を学ぶはずであるが、果たして「正しい法解釈」ができるようになっているであろうか。特に民法は、条文も多く、また、縮小解釈・類推解釈など、法解釈の幅も大きい。具体的な事件を的確に解決するためには、法解釈は不可欠である。そこで本演習では、特に民法に関する具体的な事例を用いながら、法解釈の手法について学修する。
科目目的
前期に履修をした「民法概論・総則A」および「法学入門」で得られた法的知識(インプット)を基礎として、より能動的に、特定の事件に対して法律(条文)を用いた適切な処理(アウトプット)ができるようになる。
到達目標
具体的な事件に対して、➀適切な条文を呈示すること、➁その条文の解釈ができるようになること、③規範に具体的な事実を当てはめて、適切に事件の処理ができる(=法を使いこなせる)ような法的思考様式を修得する。
授業計画と内容
1-1:ガイダンス
1-2:法解釈について(総論)
2-1:不動産取引の相手方の保護(94条2項)
2-2:弁済者の保護(478条)
3―1:法人の「目的」の範囲(43条)
3-2:理事が総会決議を経ずに行った権限外行為の有効性(一般法人法77条5項、110条)
4-1:土地賃借権の取得時効(民法163条)
4-2:時効の援用権者(144条)
5-1:背信的悪意者(177条)
5-2:登記のない地役権と承役地の譲受人(177条)
6-1:分筆後の残余地の特定承継と袋地所有者の通行権(213条)
6-2:共有者相互間の明渡請求(252条)
7-1:即時取得と指図による占有移転(192条)
7-2:不法占拠者に対する賃借人の明渡請求(423条)
8-1:債務不履行責任と債権者の損害軽減義務(415条、条理)
8-2:事情変更の原則(1条2項)
9-1:建物の敷地の欠陥と敷地賃借権の契約不適合(562、563、564条)
9-2:信頼関係破壊の法理(541条)
10-1:医療過誤と損害賠償(709条)
10―2:過失相殺(722条2項)
11―1:責任無能力者の不法行為と法定監督義務者の責任(714条)
11-2:使用者責任における「事業の執行について」(715条)
12-1:別居中の夫婦と婚姻費用の分担(民法760条、752条)
12-2:内縁の解消と財産分与(768条)
13-1:父母別居中の面会交流権(766条)
13―2:推定の及ばない嫡出子の範囲(772条)
14―1:排除原因としての「重大な侮辱」の意義(892条)
14―2:負担付死因贈与の撤回の可否(1022条、1023条)
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
授業出席、報告のための準備
授業時間外の学修に必要な時間数/週
・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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平常点 | 100 | 担当回での報告および毎回の授業での発言等を踏まえ、総合的に評価する。なお、4回以上欠席した場合には、不可とする。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
アクティブ・ラーニングの実施内容
PBL(課題解決型学習)/ディスカッション、ディベート/プレゼンテーション
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
授業内で紹介する。