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シラバスデータベース|2025年度版

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ホーム > 講義詳細:専門演習B1

シラバス

授業科目名 年度 学期 開講曜日・時限 学部・研究科など 担当教員 教員カナ氏名 配当年次 単位数
専門演習B1 2025 春学期 木3 法学部 猪股 孝史 イノマタ タカシ 4年次配当 2

科目ナンバー

JU-OL4-017S

履修条件・関連科目等

「民事訴訟法」の授業(講義)を履修した(または履修中である)こと、そして、民事訴訟法をより深く学んでみようという気持ちがあることが望ましい。

授業で使用する言語

日本語

授業で使用する言語(その他の言語)

授業の概要

民事訴訟法にかかる基本問題について一応の理解がされていることを踏まえ、判例法理についての研究をさらに深めながら、それが具体的な事例においてどのように適用されるのかを検討し、もって妥当な結論を導くことができるように事例研究を行う。
この授業の運営等については、ゼミであるので、学生の主体性を尊重するが、基本は、学生による調査・報告とそれに基づく自由な意見交換・議論である。
学生一人ひとりの特性や進路などを考慮しつつ、必要に応じて個別指導(起案指導など)を行う。

科目目的

民事訴訟法における基本問題とそれにかかる判例法理について一応の理解がされていることを踏まえ、具体的な事実関係のもとで、妥当な結論・解決はどうであるべきかを徹底して意見交換・議論することを通じ、民事訴訟法にかかる基本原則・基本原理とそれについての判例法理を改めて確認し、「手続」の重要性や価値を考慮しつつ、判例法理を批判的に検討することができるようになることを目的とする。

到達目標

民事訴訟法にかかる基本問題とそれにかかる判例法理について一応の理解がされていることを踏まえ、それらについての研究をさらに深めながら、民事訴訟法にかかる基本原則・基本原理とそれについての判例法理を具体的な事例に適用して、当該事例において妥当な結論を導くことができるようになることを到達目標とする。

授業計画と内容

以下の授業計画は、おおまかなものであるので、状況等に応じて、事例研究で取り扱う問題の選択も含め、学生と相談のうえ変更することがある。

1 イントロダクション
2 事例研究・訴訟の開始(訴訟要件)
3 事例研究・訴訟の開始(訴訟物)
4 事例研究・訴訟の開始(処分権主義)
5 事例研究・訴訟の開始(訴え提起の効果)
6 事例研究・訴訟の主体(当事者)
7 事例研究・訴訟の審理(弁論主義)
8 事例研究・訴訟の審理(証拠調べ)
9 事例研究・訴訟の終了(既判力の時的限界)
10 事例研究・訴訟の終了(既判力の物的限界)
11 事例研究・訴訟の終了(既判力の人的限界)
12 事例研究・上訴
13 事例研究・複雑訴訟
14 フィードバック(まとめ)

授業時間外の学修の内容

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと/その他

授業時間外の学修の内容(その他の内容等)

意味ある意見交換・議論をするために、事前に、扱うべき事例問題や判例の概要を資料によって理解し、準備をしてくることが求められる。また、意見交換・議論されたことの理解を深めるために、事後は、発展的問題につき追加的な調査をしたうえ、検討をすることが求められる。

授業時間外の学修に必要な時間数/週

成績評価の方法・基準

種別 割合(%) 評価基準
レポート 20 「まとめのレポート」について、振返りとして、自分なりの検討・考察がまとめられているかどうかを到達目標に照らして判断する。
平常点 80 ゼミにおける意見交換・議論に主体的に取り組む態度、報告に向けて準備する程度などを総合的に判断する。

成績評価の方法・基準(備考)

このゼミの単位認定のためには、「まとめのレポート」の提出が必須の要件である。

課題や試験のフィードバック方法

授業時間内で講評・解説の時間を設ける/授業時間に限らず、manabaでフィードバックを行う

課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)

アクティブ・ラーニングの実施内容

ディスカッション、ディベート/グループワーク/プレゼンテーション

アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)

授業におけるICTの活用方法

その他

授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)

授業だけでなく、授業外学修のためにも、manabaで、資料を共有し、配付するほか、質問を受け、意見交換・議論を促すなど、この授業の理解を深めさせる。

実務経験のある教員による授業

いいえ

【実務経験有の場合】実務経験の内容

【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容

テキスト・参考文献等

テキストとなる基本資料は、配布する。
参考文献としては、民事訴訟法についての教科書、基本書とする。ほかに、状況に応じて適宜に指示し、また配布することがある。

その他特記事項

ゼミであるので、ただそこにいる、というのでなく、法律学の知識はさておき、できることに積極的にコミットしていく、という気概をもっていてほしい。ここでの時間が大学生活において意味のあるものとなるか、そうでないかは、ひとりひとりの学生にかかっていることはいうまでもないからである。

参考URL

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