シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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【通教 通信授業】外国法概論1 | 2024 | その他 | ー | 通信教育課程 | 北井 辰弥 | 2年次配当 | 2 |
科目ナンバー
JD-NF2-202L
履修条件・関連科目等
履修条件:通信教育課程の学生対象
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
「外国法概論 1」という名称になっているが、元来は 1:英米法、2:ドイツ法、3:フランス法という構想の中で考えられた区分である。しかし、現在のところ通信教育部では、ドイツ法概論、フランス法概論の授業は開講されていない。
「外国法概論 1」のテキストは、英米法の総論的な部分、その中でも「イギリス法総論」という領域を内容にしている。英米法といっても、そのような法律があるわけではなく、アメリカ法が歴史的にイギリス法に由来し、イギリス法に基礎をおいているという意味で、一括して英米法とされるにすぎない。それどころか、今日では、アメリカ法の方が量的にも質的にも強大になり、イギリス法に対して多大の影響を与え、イギリス法に逆輸入されているのが実状である。とはいえ、テキストは、「イギリス法総論」とも言うべき内容になっており、この授業ではイギリス法の特徴を学び、アメリカ法については、外国法研究で学ぶことになる。
英米法の最大の特徴は、ヨーロッパ大陸法の成文法主義に対して、「判例法主義」(具体的事件における裁判所の判決に後の同種の事件に対する拘束力を認め、その判例法の集積したものを第一次的法源とする法体制)とそれと表裏一体をなす「先例拘束性の原則」にあり、また第一次的法源をなす判例法がコモン・ローとエクィティーという二大判例法群に分かれている点にある。
授業では、さらに、英米法の特徴である陪審制および法の支配についても取り上げる。
科目目的
イギリス法は、ローマ法の継受を経験したヨーロッパ法や明治維新を経験した日本法と異なり大きな断絶を経験することなく歴史的に発展してきた。この授業は、このような歴史的な背景を前提としながら、現代イギリス法の基本原則を理解することを目標とする。
到達目標
コモン・ローとエクイティ,判例法主義,陪審制度などイギリス法の基礎知識を修得することができる。
授業計画と内容
1.近代日本と外国法
2.世界の法体系
3.コモン・ローの誕生
4.コモン・ローの発展
5.エクイティの誕生
6.現代のエクイティ
7.法の支配と議会主義
8.イギリスの議会と制定法
9.判例法主義(前半)
10.判例法主義(後半)
11.陪審制度
授業時間外の学修の内容
その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
判例法主義については、「法学入門」における法源論を確認し、陪審制の議論では、日本の裁判員制度との比較を念頭におくようにしていただきたい。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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その他 | 100 | 試験(科目試験またはスクーリング試験)により最終評価します。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
その他
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
アクティブ・ラーニングの実施内容
実施しない
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
通信教育課程 在学生サイト 教科書一覧を参照
https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/tsukyo-current/textbook?authuser=0
その他特記事項
【通信教育課程はなし】