シラバス
授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
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【通教 通信授業】経済法 | 2024 | その他 | ー | 通信教育課程 | 西村 暢史 | 3・4年次配当 | 4 |
科目ナンバー
JD-SO3-207L
履修条件・関連科目等
履修条件:通信教育課程の学生対象
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
現代日本では私人の自由な経済活動を基盤とする経済体制が採用されている。この自由経済体制の中で国家が私人の経済活動に対してどのように関わっていくか、自由と規制のバランスをどこでとるべきか、という問題について法律学的視点から扱う。
独占禁止法は経済法と呼ばれる分野の中心となる法律である。
主な内容は以下のとおり。
1.企業結合(合併、株式保有、役員兼任、事業譲受、共同新設分割・吸収分割)規制
2.不当な取引制限(カルテル、入札談合、共同ボイコット等)の禁止
3.私的独占(排除行為、支配行為)の禁止
4.不公正な取引方法の禁止
(不当な取引拒絶、不当な価格・取引条件の差別、不当廉売、不当高価購入、欺瞞的顧客誘引、不当な利益による顧客誘引、景表法、不当な抱き合わせ販売、不当な排他条件付取引、再販売価格の拘束、不当な拘束条件付取引、優越的地位の濫用、下請法、不当な取引妨害、競争会社に対する不当な内部干渉)
5.事業者団体に対する規制
科目目的
この科目での学習を通じて、学生が独占禁止法を中心として経済法の基本を深く理解し、独占禁止法に対する基礎的な知識と思考方法を習得することを目的とする。
到達目標
この科目では、基本的な考え方と実際の運用を把握し、自分の頭で考え応用できるようになることを到達目標とする。たとえば、「カルテルや入札談合は独占禁止法に書いてあるから禁止されている」というのではなく、なぜカルテルや談合が行なわれるのか、行なわれるとどのような効果が生じるのか、法的にそれを規制すべきか、どうやって規制すべきか、といったことについて考えた上で理解できるようになることが到達目標となる。
授業計画と内容
以下の各項目が具体的内容となる。
1.企業結合(合併、株式保有、役員兼任、事業譲受、共同新設分割・吸収分割)規制
2.不当な取引制限(カルテル、入札談合、共同ボイコット等)の禁止
3.私的独占(排除行為、支配行為)の禁止
4.不公正な取引方法の禁止
(不当な取引拒絶、不当な価格・取引条件の差別、不当廉売、不当高価購入、欺瞞的顧客誘引、不当な利益による顧客誘引、景表法、不当な抱き合わせ販売、不当な排他条件付取引、再販売価格の拘束、不当な拘束条件付取引、優越的地位の濫用、下請法、不当な取引妨害、競争会社に対する不当な内部干渉)
5.事業者団体に対する規制
授業時間外の学修の内容
その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
特にないが、民法、商法、行政法の基礎的知識があると、より理解が深まる。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
成績評価の方法・基準
種別 | 割合(%) | 評価基準 |
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その他 | 100 | 試験(科目試験またはスクーリング試験)により最終評価します。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
その他
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
アクティブ・ラーニングの実施内容
実施しない
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
通信教育課程 在学生サイト 教科書一覧を参照
https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/tsukyo-current/textbook?authuser=0
その他特記事項
【通信教育課程はなし】
参考URL
公正取引委員会
www.jftc.go.jp