シラバス
| 授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【通教 通信授業】労働法(個別的労働法) | 2026 | その他 | ー | 通信教育課程 | 井川 志郎 | 3・4年次配当 | 4 |
科目ナンバー
JD-SO3-211L
履修条件・関連科目等
履修条件:通信教育課程の学生対象
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語(その他の言語)
授業の概要
個別的労働法とは、労働法の一領域である。労働法とは、労使間の自由・平等の理念を実質的に実現し、労働者の生存権を保障することを目的とする法体系を指す。そのような意味で、労働者を保護する法体系と言い換えることもできる。
かかる法体系のなかで、個別的労働法は、その対象と方法において次のような特徴を有する。まず個別的労働法の規律対象は、個々の労働者と使用者を当事者とする労働生活関係(雇用関係)である。そして雇用関係を対象として、実質的な契約自由を保障すると同時に、国家権力による介入的な保護・規制という方法によって、労働者を保護する点にも特徴がある(前者を労働契約法、後者を労働者保護法と呼ぶ)。
本科目では、この個別的労働法上の諸ルールを学習することになる。具体的には、労働契約の成立、労働契約上の権利義務、労働契約の終了、労働条件の形成、人事異動、制裁、賃金、労働時間、安全衛生と労災補償、年少者・母性保護、ワークライフバランス、平等と人格権保護、非典型的就労(有期、パート、派遣、フリーランス)、企業組織の変動を対象として、どのような法的紛争が生じており、その紛争解決のためにどのような考え方で、どのような法的ルールが定立されているのかを、明らかにする。
科目目的
・労使の個別的な労働関係(雇用関係)に関する基本的な法的知識を習得している。
・雇用関係において生じる紛争を、法的に整理して、その争点を理解することができる。
・雇用関係における法的紛争を解決するための法的な仕組み(法制度)と、紛争に適用される法的ルール(法律、判例等)の内容を理解している。
到達目標
労働基準法及び労働契約法を中心とした個別的労働法の基礎知識や学説・判例を理解したうえで、労働法上の問題を自分の頭で考えて解決策を提示することができるかどうかを評価します。
授業計画と内容
・個別的労働法の目的と方法(位置づけ、法源、実効性確保・紛争処理)
・個別的労働法の対象(労働者、使用者、事業、適用除外)
・個別的労働法の中核的規範(労働憲章、労働契約の基本原則)
・労働契約の成立
・労働契約上の権利義務
・労働条件の形成
・人事異動、制裁
・賃金
・労働時間
・安全衛生と労災補償
・年少者・母性保護、ワークライフバランス
・平等と人格権保護
・非典型的就労
・企業組織の変動
授業時間外の学修の内容
その他
授業時間外の学修の内容(その他の内容等)
労働法を学ぶためには、労働法の規範的基礎である憲法(基本的人権、市民的基本権、社会権の基本的考え方)、および、雇用=労働契約関係を基礎づける民法(契約法の基本的ルール)についての基礎的な知識を要するので、当該関係科目の履修が必要である。
また、本科目は、「労働法(集団的労働法)」を併せて学習することによって、授業内容についての理解が容易になりかつ深まるので、当該科目の履修が望ましい。
授業時間外の学修に必要な時間数/週
成績評価の方法・基準
| 種別 | 割合(%) | 評価基準 |
|---|---|---|
| その他 | 100 | 試験(科目試験またはスクーリング試験)により最終評価します。 |
成績評価の方法・基準(備考)
課題や試験のフィードバック方法
その他
課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
アクティブ・ラーニングの実施内容
実施しない
アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
授業におけるICTの活用方法
実施しない
授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)
【通信教育課程はなし】
実務経験のある教員による授業
いいえ
【実務経験有の場合】実務経験の内容
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
テキスト・参考文献等
通信教育課程 在学生サイト 教科書一覧を参照
https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/tsukyo-current/textbook?authuser=0
その他特記事項
【通信教育課程はなし】