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シラバスデータベース|2025年度版

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ホーム > 講義詳細:憲法特講 憲法の事例研究2

シラバス

授業科目名 年度 学期 開講曜日・時限 学部・研究科など 担当教員 教員カナ氏名 配当年次 単位数
憲法特講 憲法の事例研究2 2025 秋学期 火2 法学部 飯田 稔 イイダ ミノル 3・4年次配当 2

科目ナンバー

JU-PU3-014S

履修条件・関連科目等

憲法2(統治)を修得していることが望ましい。

授業で使用する言語

日本語

授業で使用する言語(その他の言語)

授業の概要

 統治機構論の主要問題を、学説の動向や判例の展開に留意しつつ検討する。日本国憲法は、もはや憲法典の簡潔な文言の中にのみ存在するものではない。広範な憲法現象に素材を求めて、日本国憲法の現在を明らかにするよう努める。
 わが国の統治機構も様々な問題を含むが、なかでも司法権を重視し、裁判所による憲法運用の実態の解明を通じて、憲法の事例研究1との関連性をもたせる。原則として講義形式をとるが、場合によっては、口頭の発表やレポートの提出を求めることもありえよう。

科目目的

 日本国憲法が制定されて、まもなく80年になる。この間、憲法学は、基礎理論についても個別の解釈論についても、さまざまな議論を展開してきた。憲法の運用に関わる裁判例にも、少なからぬ蓄積がある。
 本講義では、学生が1、2年次の授業で習得した基礎知識を踏まえて、わが憲法および憲法学の直面する諸問題につき、より高度の理解を得ることを目的とする。憲法特講・憲法の事例研究2では、主として統治機構論を取り上げるが、受講者には、通説、判例を覚え込むのでなく、むしろそれらを批判的に吟味する姿勢を身につけてもらいたい。

到達目標

 学生は、憲法学(とりわけ司法権・違憲審査権)について、主要な判例や学説等の十分な知識を習得し、これを法律学的文章の作成に応用することができる。

授業計画と内容

1.オリエンテーション
2.司法権の意義と範囲
3.司法権行使の要件 (1)  法律上の争訟性の判断
4.司法権行使の要件 (2)  法律上の争訟性の阻却事由
5.司法権の限界 (1) 実定法上の限界
6.司法権の限界 (2) 理論上の限界
7.違憲審査制の意義と類型
8.違憲審査権の本質
9.違憲審査の主体と客体
10.違憲審査の手続
11.違憲審査の手法 (1) 司法の積極主義と消極主義
12.憲法判断の手法 (2) 憲法運用の法技術
13.違憲判決の効力
14.まとめ(国家活動における司法権の役割)

授業時間外の学修の内容

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと/授業終了後の課題提出

授業時間外の学修の内容(その他の内容等)

 授業で取り上げることのできる内容は、憲法学のほんの一部にすぎない。 授業外においても、各自が選んだ体系書を読み、またオリジナルの判例にあたるなど、自学自習が不可欠である。

授業時間外の学修に必要な時間数/週

・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。

成績評価の方法・基準

種別 割合(%) 評価基準
期末試験(到達度確認) 50 授業内容に関連したやや高度な課題につき、論述式の試験を行なう。 レポートと同様、題意把握、学説・判例の理解及び自説の提示が適切になされているか否かを評価する。
レポート 50 法科大学院入試レベルの課題を素材に、2、3回のレポートを作成してもらう。 それぞれについて、題意把握、論点整理、学説・判例の理解及び自説の提示が適切になされているか否かを評価する。

成績評価の方法・基準(備考)

課題や試験のフィードバック方法

授業時間内で講評・解説の時間を設ける/授業時間に限らず、manabaでフィードバックを行う

課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)

アクティブ・ラーニングの実施内容

PBL(課題解決型学習)/反転授業(教室の中で行う授業学習と課題などの授業外学習を入れ替えた学習形式)

アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)

授業におけるICTの活用方法

実施しない

授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)

実務経験のある教員による授業

いいえ

【実務経験有の場合】実務経験の内容

【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容

テキスト・参考文献等

 テキストは特に指定しない。各自が最も適当と考える体系書を用いればよい。ただし、講義開始前に数回通読しておくことを希望する。
 参考書は、開講時に指示する。また講義において随時指摘する。

その他特記事項

 ロー・スクールへの進学や大学院での研究を志望するなど、憲法学に高い関心を持つ意欲的な学生の履修を期待している。

参考URL

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