中央大学

シラバスデータベース|2025年度版

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ホーム > 講義詳細:法解釈演習 B

シラバス

授業科目名 年度 学期 開講曜日・時限 学部・研究科など 担当教員 教員カナ氏名 配当年次 単位数
法解釈演習 B 2025 秋学期 木1 法学部 牛嶋 仁 ウシジマ ヒトシ 1年次のみ 2

科目ナンバー

JU-AD1-002S

履修条件・関連科目等

授業で使用する言語

日本語

授業で使用する言語(その他の言語)

授業の概要

【以下の内容は、法学部において統一されていますので、表現が異なっている場合でも、演習間の相違はありません。】
第一に、下記のための入門学習を行います。
法適用の基本を身につけるため、条文をきちんと読み、適確に法適用ができる能力を養います。
第二に、こうした技法の先にある価値判断の世界を提示、案内します。
価値判断が分かれている問題について、現在の対立状況を整理した上で(論点整理をした上で)、自らの意見を説得的な形で展開することをめざすという体験の機会を提供します。その素材として、反対意見等がついた最高裁判例をとりあげます。

科目目的

【以下の内容は、法学部において統一されていますので、表現が異なっている場合でも、演習間の相違はありません。】
本科目では、実定法学(解釈学)の方法論を学び、実践することを目的とします。
法解釈演習では、まずは、①条文を探し、②これを読んで情報を整理し、③例えば条文の内容をチャート化するなどしてその正確な理解を図り、④あてはめを行うという「文字通りの適用」のプロセスを正確に行うことができるようになることを目的とします。そして、こうした「文字通りの適用」によってでてくる結論について、⑤総合的な考察によりその妥当性を評価し、妥当ではない場合に⑥発展的な解釈(拡張解釈・縮小解釈・類推解釈等の解釈技法や、条文の削除や補正や追加といった方法)を駆使し、妥当な結論にいたる法解釈を行うことができるようになることも、さらなる目的とします。
この科目では、①から④のプロセスを確実に進めることができることをまずは学びます。その上で、⑤と⑥について、いわば「いったりきたり」、試行錯誤しながら妥当な結論にいたるより良い解釈が何であるかを考えるという思考ができるようになることも目指します。

到達目標

【以下の内容は、法学部において統一されていますので、表現が異なっている場合でも、演習間の相違はありません。】
第一に、上記の方法論の全体像をつかむこと。第二に、適用される条文が示されている状況にあって、その条文を事案にあてはめて結論をだすことができること、つまり、「文字通りの適用」(上の図の①・②・③・④)ができるようになること。第三に、論点について、議論の対立状況を整理できること。第四に、論点について、さしあたり一つの見解を自らの見解として論拠を示して展開できること、すなわち、⑤と⑥を体験してみること。もちろんこの最後の段階は、初年次では体験にとどまるのであって、本格的にこれをするのは専門演習が担うべきことといえるが、法学部における法律学教育の目標がどこにあるかを早い段階で具体的に見せておくことが必要であり、初年次の段階で少なくとも体験しておくことは必要であると考えます。

授業計画と内容

下記は、予定であり、変更の可能性があります。

第1回 演習の目的と概要、法の解釈に関する小さな問い。
第2回 法の解釈の概要の説明
第3回 法の支配・法治主義と法令・判例の説明 
第4回 図書館ガイダンス、法令・判例の探し方・読み方
第5回 法令の構造、条文の構成(要件・効果)
第6回 事実認定(立法的事実・裁決的事実)と法令の適用、法令解釈の技法
第7回 最高裁判決を読む(1)大阪市ヘイトスピーチ条例事件判決(最判令和4年2月15日民集76巻2号190頁)の概要

本件訴訟は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」各規定が憲法21条1項等に違反し、無効であるため、審査会の委員の報酬等に係る支出命令は法令上の根拠を欠き違法であるなどとして、市の執行機関である被上告人を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、当時市長の職にあった者に対して損害賠償請求をすることを求める住民訴訟です。授業では、同条例が憲法に違反するか否かの論点のみに焦点をあてて、法解釈演習の素材として利用します。

第8回 最高裁判決を読む(2)本件条例の社会背景
第9回 最高裁判決を読む(3)本判決の上告理由
第10回 最高裁判決を読む(4)本判決の理解
第11回 最高裁判決を読む(5)本件判決の法解釈(以上、第8回から第11回までグループワークを活用)
第12回 最高裁判決を読む(6)ディスカッション(全2回のうちの第1回)
第13回 最高裁判決を読む(7)ディスカッション(全2回のうちの第2回。第1回をふまえた継続)
第14回 まとめ

授業時間外の学修の内容

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと/授業終了後の課題提出

授業時間外の学修の内容(その他の内容等)

授業時間外の学修に必要な時間数/週

・毎週1回の授業が半期(前期または後期)または通年で完結するもの。1週間あたり4時間の学修を基本とします。
・毎週2回の授業が半期(前期または後期)で完結するもの。1週間あたり8時間の学修を基本とします。

成績評価の方法・基準

種別 割合(%) 評価基準
レポート 30 学期末レポートについて、構成、表現等の観点から評価する。
平常点 70 授業における議論への参加の程度。

成績評価の方法・基準(備考)

70%以上の出席がない場合、または、学期中に担当の報告をしない場合、理由を問わず、E評価(単位未修得)となります。

課題や試験のフィードバック方法

授業時間内で講評・解説の時間を設ける/授業時間に限らず、manabaでフィードバックを行う

課題や試験のフィードバック方法(その他の内容等)

アクティブ・ラーニングの実施内容

PBL(課題解決型学習)/反転授業(教室の中で行う授業学習と課題などの授業外学習を入れ替えた学習形式)/ディスカッション、ディベート/グループワーク/プレゼンテーション

アクティブ・ラーニングの実施内容(その他の内容等)

授業におけるICTの活用方法

その他

授業におけるICTの活用方法(その他の内容等)

1.manabaによる情報提供、指導。
2.データベースによる調査。

実務経験のある教員による授業

いいえ

【実務経験有の場合】実務経験の内容

【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容

テキスト・参考文献等

【テキスト】
1)判決文及び法令。
2)授業中に指示または配付する資料。
【参考書】
授業において、下記図書などを紹介する。
森光『法学部生のための法解釈学教室』(中央経済社・2023年)

その他特記事項

参考URL

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